離婚届

公開日 2023年03月23日

内容

離婚届は協議離婚と裁判離婚があります。それぞれ、届出の際に必要なものがありますので、下記を参照してください。
婚姻の際に氏の変更のあった方は、原則、離婚により婚姻前の氏にもどります。離婚の際に称していた氏を名乗り続ける希望がある場合は、別途届出が必要となります。

申請に必要なもの

協議離婚及び裁判離婚に共通して必要となるもの
 ・離婚届書 (お近くの市町村戸籍窓口にあります。)
 ・届出人の署名(押印は任意)
 ・本人確認書類
 ・離婚により氏が変わる方、住所が変わる方はマイナンバーカード

 協議離婚の際に必要となるもの
 ・成年の証人2名の署名(押印は任意)  

 裁判離婚の際に必要となるもの(次のいずれか)
 ・調停調書の謄本
 ・審判書の謄本と確定証明書
 ・和解調書の謄本
 ・認諾調書の謄本
 ・判決書の謄本と確定証明書 

 このほか、添付書類が必要となる場合があります。詳しくは、届出先の市区町村窓口でご確認ください。

 

手続にかかる時間

 60分程度
 混雑状況等により待ち時間が長くなる場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。

注意事項

※新戸籍が出来あがるまで、通常1週間程度かかります。
※既に印鑑登録をされていて印影が変わる場合は、改めて印鑑登録手続きが必要です。(印鑑の変更手続きについて)
※業務時間は、通常、土・日曜日・祝祭日を除く、午前8時30分から午後5時15分までとなっております。

行政手続法(条例)等の処理基準

民法、戸籍法例等の法令

この記事に関するお問い合わせ

住民課 戸籍係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7701
FAX:0270-65-2592