戸籍の届出の際に届出人の本人確認を実施します

公開日 2014年09月18日

更新日 2021年01月15日

 最近、金融機関からの融資を目的に「氏」を変更する手段としての養子縁組や、本人の知らない間に第三者によりなされる虚偽の婚姻届が増えています。しかし、一旦受理され、戸籍に記載された事項は、被害者自らが、届出の無効および戸籍の訂正の裁判手続きを経たうえでないとその取り消しができないこととなっており、被害を受けた方が、多大な精神的苦痛と経済的負担を受けることになります。

 こうしたことから、婚姻や養子縁組などの戸籍届について、従来の戸籍法に基づいた書面審査に加え、届出の際に、届出人ご本人かどうかの確認を、マイナンバーカードや運転免許証などにより行うことになりました。

対象となる届出

以下の5種類

  • 婚姻届
  • 協議離婚届
  • 養子縁組届
  • 協議離縁届
  • 認知届

本人確認の方法 

  • 窓口において届出人の本人確認資料を提出していただき、確認させていただきます。
  • 窓口で確認できなかった場合、届出があったことをお知らせする通知を送付します。

本人確認資料

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • その他官公署が発行した顔写真が貼付されている有効期限内のもの

※届出人ご本人を確認できるものをお持ちでない方も届出はで きますので、窓口にお申出ください。

この記事に関するお問い合わせ

住民課 戸籍係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7701
FAX:0270-65-2592