公開日 2023年04月06日
玉村町の制度資金について
玉村町の制度資金の内容につきましては、下記のPDFファイルからご確認ください。
- 令和5年度玉村町制度資金案内[PDF:529KB]
- 小口資金借入申込書(様式)[PDF:101KB]
- 小口資金必要書類チェック表[PDF:134KB]
- 借入金明細書(様式)[PDF:76.6KB]
- 貸借対照表(直近)[PDF:51.2KB]
- 創業者関係様式集[PDF:199KB]
新たに融資が実行されたものがある場合には融資実行報告書を提出してください。
玉村町小口資金融資実行報告書[PDF:84.1KB] ※必ず返済予定表を添付してください。
既に融資が実行されたもので、条件変更されたものがある場合には融資条件変更報告書を提出してください
玉村町小口資金融資条件変更報告書[PDF:86.1KB] ※必ず条件変更後の返済予定表を添付してください。
また、融資が完済されたものにつきましては、融資完済報告書を提出してください。
玉村町小口資金融資完済報告書[PDF:65.5KB] ※必ず完済した年の徴収利子額が確認できる取引履歴等を添付してください。
群馬県経営サポート資金の保証料補助
玉村町では、群馬県の経営サポート資金を利用された方に対して、保証料の一部を補助しています。補助を受ける際には、要件がありますので下記のPDFファイルからご確認ください。
また、申請に際しては、必ず金融機関とご相談ください。
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)
セーフティネット5号認定
玉村町に本店がある法人(または主たる事業所が玉村町の個人事業者)で、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者は、セーフティネット保証の5号認定を申請することができます。
また、この認定は融資を確約するものではありません。認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。制度の利用に際しては、金融機関とご相談ください。
5号認定を受ける方は、次の認定申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上商工労働係まで提出してください。
なお、5号認定の認定要件については下記をご覧いただき、申請に際してご不明な点がありましたら、事前に商工労働係にご相談ください。
5号認定の概要
5号認定の概要(対象者、認定基準、要件など)については、下記のPDFファイルをご確認ください。
- まず、日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。
(注)日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従ってすべての業種を特定することができます。 - 該当業種が属する細分類番号を特定します。
- 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。
5号認定(イ)
【認定基準】指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ-1)認定申請書
- 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合。
- 企業全体の売上高について、上記の認定基準を満たしている必要があります。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ-2)認定申請書
- 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合。
- 主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が上記の認定基準を満たしている必要があります。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ-3)認定申請書
- 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合。
- 指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が上記の認定基準を満たしている必要があります。
<最近3か月の考え方>
最大で6か月前から起算して3か月が目安となります。
例えば、令和3年4月中に認定申請を行う場合、「最近3か月」については、最も遡って令和2年10月から起算して3か月間(10月、11月、12月)の売上高で認定申請を行うことが可能です。
ただし、これは、より直近の月の売上高が未集計の場合に適用される措置となります。集計できる場合は、より直近の月の売上高で認定申請を行ってください
5号認定(ロ)
【認定基準】指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ-1)認定申請書
- 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合。
- 企業全体の売上高について、上記の認定基準を満たしている必要があります。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ-2)認定申請書
- 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合。
- 主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が上記の認定基準を満たしている必要があります。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ-3)認定申請書
- 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合。
- 指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が上記の認定基準を満たしている必要があります。
5号認定申請書類について
5号認定の申請を行う際は、下記の書類を経済産業課商工労働係にご提出ください。
なお、申請書以外の添付書類は各1通の提出で結構です。提出書類の種類等について不明な点がある場合には、事前に経済産業課商工労働係にお問い合わせください。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定申請書を2通。
- 指定業種に属する事業を行っていることを疎明する書類等(取り扱っている製品・サービスが分かる書類、許可・免許・登録・届出等を必要とする事業については許認可証等の写など)
- 適用される認定要件1から3に応じて、売上高等の減少等がこの認定要件を満たすことを疎明する書類等(売上帳、試算表、仕入帳など)
- 5号(ロ)にあっては、最近3ヵ月間の原油等の購入価格、原材料全体の購入価格、最近3ヵ月間及び前年同期の製品等に係る原価、売上高、販売数量等が分かる書類も提出。
- 中小企業者 の住所地を疎明する書類等(法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控えなど)
※申請内容によっては、上記の必要書類以外の書類を提出して頂くことがあります。また、申請後の認定審査に時間を要することがありますので、あらかじめご承知おきください。
その他のセーフティネット認定
5号認定にの他に、主な認定申請書を掲載します。詳細は下記お問合せ先にてご確認ください。
事業所の所在地を管轄する市町村長が認定します。
問い合わせ先
セーフティネット保証に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
玉村町役場 経済産業課 商工労働係 電話:0270-65-7144
中小企業庁金融課 電話:03-3501-1511 ホームページ:中小企業庁
群馬県信用保証協会 電話:027-231-8816 ホームページ:群馬県信用保証協会
- 中小企業信用保険法第2条第5項第1号認定申請書
指定大型倒産事業者に対して50万円以上の売掛債権等を有しているか、取引規模が20%以上ある中小企業者 - 中小企業信用保険法第2条第5項第6号認定申請書
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、金融取引に支障をきたしている中小企業者 - 中小企業信用保険法第2条第5項第7号認定申請書
指定金融機関の経営合理化により、借入が減少している中小企業者
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