公開日 2025年09月04日
手続きについて
年の途中(12月末まで)に取り壊しされた住宅や物置などの家屋(建物)は、翌年の課税内容に影響がありますので、速やかに税務課資産税係まで電話または窓口へ申し出るか電子申請フォームによるお手続きをしてください。申し出がないと、確認ができず引き続き課税される場合があります。
●電話・窓口での申し出 | ●電子申請フォーム(LoGoフォーム)での申し出 | |
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受付窓口 | 玉村町役場税務課資産税係 1階5番窓口 TEL:64-7703(直通) |
家屋滅失申出フォーム |
受付時間 |
平日のみ 午前8時30分~午後5時15分 (土・日曜日、祝日及び年末年始は除く。) |
24時間365日受付可能 |
対象者 | 家屋を取り壊した人(所有者) ※法人を含む | |
代理の申請 | 可 | |
提出書類 | 特に必要はありません。 ※前年以前に取り壊している場合は、解体証明書(またはそれを証明できるもの)が必要です。 |
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注意事項 | ・申し出がない場合、その家屋に対する固定資産税が翌年度以降も課税されることがあります。 ・登記済家屋を取り壊したときは、法務局で「滅失登記」をしてください。ただし、滅失登記を行わないとき、または滅失登記の手続きが家屋を取り壊した翌年以降になるときは、税務課(固定資産税担当)へ申し出してください。 |
現地確認について
税務課職員が滅失の申し出や滅失登記をもとに現地を確認いたします。確認後、当該家屋を翌年度の課税台帳から削除します。
※年の途中で滅失の申し出があった場合でも、年間の税額は変わりません。
※翌年度からの固定資産税及び都市計画税の税額に影響いたしますので、早めの申し出をお願いいたします。
前年以前に取り壊した場合
家屋を前年以前に取り壊した場合、取り壊した日を確認できる解体証明書(またはそれを証明できるもの)をご提出してください。
●窓口申請 | ●電子申請フォーム(LoGoフォーム) | |
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提出書類 | ・家屋滅失申出書 ・解体証明書(またはそれを証明できるもの) |
・電子申請による回答 ・解体証明書(またはそれを証明できるもの)の写真またはデータ |
注意事項 | ※電話での受付はできません。 ※解体を証明する書類の提出がない場合には、次年度より固定資産税から減額させていただきます。 |
●家屋滅失申出書
特例の対象外になる場合があります
住宅が建っている土地(住宅用地)に対する固定資産税は、特例が適用され減額されています。住宅を取り壊した場合は、次年度以降この特例が適用されなくなる場合がございます。
この記事に関するお問い合わせ
税務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7703
FAX:0270-65-2592
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