令和8年度の幼稚園・保育所利用申し込み案内

公開日 2025年09月01日

更新日 2025年09月01日

3つの認定区分

幼稚園、保育所、認定こども園などの施設を利用するには、町の認定を受ける必要があります。認定には3つの認定区分があります。

 

1号認定(教育標準時間認定)

お子さんが満3歳以上で、教育を希望する場合

  • 利用先:幼稚園、認定こども園

※保育認定は、保育の必要量の認定も行います。

2号認定(満3歳以上・保育認定)

お子さんが満3歳以上で、保育を必要とする場合

  • 利用先:保育所、認定こども園
3号認定(満3歳未満・保育認定)

お子さんが満3歳未満で、保育を必要とする場合

  • 利用先:保育所、認定こども園、地域型保育

町立幼稚園(1号認定)        玉村幼稚園 Tel 65-7701

募集園児数

玉村幼稚園 ➡ 玉村町在住の3歳児(令和4年4月2日〜令和5年4月1日生まれ) 60人(2学級)

※4・5歳児も募集します。

募集期間

9月1日(月曜日)~9月10日(水曜日)の土曜日・日曜日を除く8日間

受付時間:午前9時から午後5時

申込方法

玉村幼稚園にて、上記の期間に願書の配布、受付をします。

その場で必要事項を記入していただき、申し込みが完了します。

私立幼稚園・認定こども園(1号認定) ※新制度に移行していない施設も含む                     学校教育課 Tel 64-7713 

申込期間など、施設ごとに異なりますので、入園したい施設に直接問い合わせてください。

保育所・認定こども園(2号、3号認定)  子ども育成課 Tel 64-7719 

保育関係施設利用案内

玉村町保育関係施設の申込手続き等についてご案内します。

申込みを行うにあたっては、必ず下記の「令和8年度保育関係施設利用案内」をご確認ください。

また、申込み方法や申請書記入方法、保育所の利用に関してご不明な点があれば、必ず子ども育成課までお問い合わせください。

令和8年度保育関係施設利用案内[PDF:794KB]

申込期間

令和7年9月1日(月曜日)~令和7年9月30日(火曜日) 土曜日・日曜日・祝日を除く。

  • 利用申込書は、9月1日から役場3階子ども育成課または各保育所にて配布します。また、当ホームページからもダウンロード可能となりました。
  • 上記期間後も申込みを受け付けますが、入所が難しい場合があります。
  • 特別な事情により、町外の施設への入所を希望する場合もご相談ください。

申込方法

【新規入所希望の児童】

  • 申請書類一式は、役場3階子ども育成課にて配布します。また、当ホームページからもダウンロード可能です。
  • 申請書類は、子ども育成課窓口に持参するか、子ども育成課宛に郵送にて提出してください。郵送の場合は締切日必着とします。
  • 郵送での提出の場合、書類に不備や不足があると、訂正のための返却や不足書類の追加提出に時間を要してしまうことがありますので、余裕をもって手続きを行ってください。

【継続利用の児童】

  • 令和7年度に保育施設を利用している児童は、あらかじめ氏名等が印刷された利用申込書とその他申請書類一式を、現在利用している保育施設から配布します(町外施設利用者は郵送)。
  • 当ホームページにある様式を利用することも可能です。
  • 申請書類は、ご利用中の保育施設に提出してください(子ども育成課に持参または郵送による提出も可)。

利用基準

  • 町内に居住し、住民登録をしている0~5歳児の子ども
  • 保護者が次のいずれかの事情にある場合
  • 家庭の外で仕事をしている場合
  • 家庭で児童と離れて、日常の家事以外の仕事をしている場合
  • 出産の前後、病気、負傷、心身に障がいがあるなどの場合
  • 長期にわたる病人や心身に障がいがある人がいるため、いつもその看護や介護にあたっている場合
  • 震災、風水害、火災などの災害復旧にあたっている場合
  • 求職活動する場合
  • 就学する場合
  • 虐待やDVのおそれがある場合
  • 育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合
  • その他、町が認める場合

利用決定

提出された申請書類等の内容に基づき、保育の必要性があるかどうかを審査・認定した上で、どの保育施設を利用できるかの利用調整を行い利用決定します。希望者が多数の場合、就労状況などにより希望の施設を利用できない場合や保育施設をご案内できない場合があります。

【認定通知書の送付時期について】

 教育・保育給付認定申請書に基づく「保育の必要性」の認定結果の通知は、子ども・子育て支援法第20条第6項において申請のあった日から30日以内にしなければならないと定められていますが、同項のただし書きの規定を適用し、下記のとおりの取り扱いとさせていただきますのでご了承ください。

  • 交付時期 保育施設の利用承諾通知書とあわせて送付
  • 理由 認定事務に時間を要するため(1か月間で一斉に申請を受理し、手続きを行うため)

保育関係施設申込み書類ダウンロード(保育所・認定こども園(2号、3号認定))

保育関係施設利用申込みに必要な申請書類は、子ども育成課窓口で配布しているほか、当ページからダウンロードして使用できるようになりました。

申請書類の作成にあたっては、「令和8年度保育関係施設利用案内」をよくお読みいただくとともに、ご不明な点は子ども育成課までお問い合わせください。

保育関係施設等利用申込書

保育関係施設の利用を希望する児童1名ごとに1部ずつ必要になります。

子ども育成課窓口(または保育所)で配布している様式を使用するか、下記よりダウンロードして記入、入力することができますのでご利用ください。

なお、記入や入力に際しては記入例を参照してください。

保育関係施設利用申込書(PDF)[PDF:255KB]

保育関係施設利用申込書(エクセル)[XLSX:38.2KB]

保育関係施設利用申込書記入例[PDF:277KB] ※上記申込書と一部レイアウト等が異なる箇所がありますが、申請上の問題はありません。

教育・保育給付認定申請書(兼現況届)

保育関係施設の利用を希望する児童1名ごとに1部ずつ必要になります。

子ども育成課窓口(または保育所)で配布している様式を使用するか、下記よりダウンロードして記入、入力することができますのでご利用ください。

なお、記入や入力に際しては、記入例を参照してください。

  • 新規申込みの場合は、児童、保護者及び同居されている方のマイナンバーの記入が必要です。あわせて、申請保護者の番号確認書類が必要になります詳細は(「令和8年度保育関係施設利用案内」6ページをご確認ください)。
  • 継続利用児童の場合は、マイナンバーの記入は不要です(ただし、世帯員が増えるなどした場合には記入を依頼する場合があります。)。

教育・保育給付認定申請書(PDF)[PDF:221KB]

教育・保育給付認定申請書(エクセル)[XLSX:35.5KB]

教育・保育給付認定申請書記入例[PDF:204KB] ※上記申請書と一部レイアウト等が異なる箇所がありますが、申請上の問題はありません。

保育を必要とする証明の様式(就労証明書)

配布された様式を使用するか、下記よりダウンロードして記入、入力・印刷することができますのでご利用ください。なお、証明者の押印は不要です。

【会社員やパート、内職者など、雇用されている人】

  • 勤務先(所属先)に就労証明書の作成を依頼してください(就労証明書は、雇用主や勤務先責任者が、保護者の勤務内容について記載・証明するものです。保護者自身で就労証明書を作成しないでください)。

【自営業者や個人事業主、農家など、ご自身で事業を営んでいる人】

  • ご自身で就労証明書を作成してください。
  • 就労内容が確認できる書類(事業開始届や許認可証、売上伝票や出荷伝票、パンフレット、名刺など、その事業を行っていることが確認できる書類)を提出してください。

【注意事項】

必要に応じて、子ども育成課から勤務先(所属先)に勤務状況の確認をしたり、書類の追加提出をお願いしたりすることがあります。また、次のような場合には保育所の利用決定を取り消す場合があります。

  • 本来、勤務先(所属先)が作成すべき就労証明書を、自分で作成していたとき。
  • 就労証明書の内容に虚偽があるとき。
  • 就労証明書の内容と実際の就労状況に大きな相違があるとき。

【就労証明書様式】

就労証明書(PDF)[PDF:186KB]

就労証明書(エクセル)[XLSX:48.6KB]

就労証明書記入例[PDF:274KB]

保育を必要とする証明の様式(申立書)

1週間あたりの就労時間が13時間に満たない就労の場合、求職中の場合、妊娠・出産の場合に保育所を申し込む場合は、申立書に必要事項をご記入いただき、申請書と合わせて提出してください。

申立書(保育を必要とする状況についての申立書)[PDF:95KB]

保育を必要とする証明の様式(傷病証明書(本人用・介護用))

保護者自身の疾病・障害等により保育を必要とする場合は、本人用の傷病証明書を医療機関で記入してもらってください。

傷病証明書(本人用)[PDF:78.9KB]

また、家族等の介護・看護に従事するため保育を必要とする場合は、介護用の傷病証明書を医療機関で記入してもらってください。

傷病証明書(介護用)[PDF:70.6KB]

玉村町の保育所・認定こども園(2号認定・3号認定一覧)

区分 施設 定員 開所時間

休日保育

(※2)

受入月齢

所在地 電話番号

平日

開所時間

土曜日

開所時間

公立保育所

第1保育所 220 午前7時~午後7時 午前7時~午後1時   4か月目から 下新田176 65-2565
第2保育所 140 午前7時30分~午後6時30分 午前7時30分~午後1時   角渕5109 65-2566
第3保育所 110 午前7時~午後7時 午前7時~午後1時   樋越904 65-2567
第4保育所 180 午前7時~午後7時 午前7時~午後1時   飯倉70

65-2564

私立保育所

にしきの保育園かみのて 90 午前7時~午後7時 午前7時~午後7時 3か月目から 上之手1619-5 75-1777
にしきの保育園よろくぶ 90 午前7時~午後7時午前7時~午後7時 午前7時~午後7時午前7時~午後7時午前7時~午後7時 与六分134

75-4692

玉村おひさま保育園 60 午前7時~午後7時 午前7時~午後5時   上福島310-1 61-7337
たまむら直心(じきしん)保育園 110 午前7時~午後7時 午前7時~午後7時   後箇215-1 30-2115

私立認定こども園

(※1)

フェリーチェ国際こども園 60 午前7時30分~午後7時 午前7時30分~午後3時30分   12か月目から 飯塚328 75-6600
マーガレット幼稚園 50 午前7時30分~午後6時30分 午前7時30分~午後5時30分   南玉758 65-2120

※1 認定こども園は、保育部分のみの定員です。

※2 休日保育は、午前8時~午後5時です。

※3 上記時間は変更になる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ

子ども育成課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7719
FAX:0270-65-2592
学校教育課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7713
FAX:0270-65-2592

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