第2子以降の保育料および副食費が無償となります

公開日 2021年08月19日

更新日 2021年08月19日

第2子以降の保育料・副食費の無償化について

玉村町では、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育てしやすい環境の充実を図るため、2人以上の子どもを扶養している家庭の第2子以降の児童の保育料および副食費を無償化します。

無償化の適用を受けるには申請が必要となりますので、該当する人は手続きを行ってください。

無償化の対象となるのは?

2人以上の子どもを扶養している家庭の第2子以降の児童が保育所へ入所している場合、その児童が0歳児から2歳児の場合は保育料、3歳児から5歳児の場合は副食費が無償化となります。

この場合、対象児童の兄姉は、保護者に扶養されている子であれば年齢は問いません。

  • 無償化の対象となるのは玉村町民の方となります。玉村町民の方が町外の施設を利用している場合にも、無償化の対象となります。

申請窓口

子ども育成課(役場3階)または利用施設

(詳しくは子ども育成課または利用施設にお問い合わせください。)

必要な提出書類について

注意事項

  • 保育料の算定に必要な市町村民税等の申告がされていない場合や保育料に未納がある場合、無償化の対象になりません。
  • 申請書の提出が無い場合や必要書類に不足がある場合は、条件に該当している子どもであっても保育料およびの副食費の無償化は適用されませんので、必ず手続きを行ってください。
  • 扶養している子どもの婚姻や就労等により、無償化の適用条件を満たさなくなった場合は、変更のあった翌月から保育料および副食費が変更となります。

この記事に関するお問い合わせ

子ども育成課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7719
FAX:0270-65-2592

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