指定給水装置工事事業者の更新について

公開日 2022年06月13日

更新日 2023年05月23日

指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行され、指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になりました。

この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。

現在玉村町の指定給水装置工事事業者として登録されている事業者のみなさまは、指定日に応じて下記の表の期限内に更新手続きをお願いいたします。

1.更新の有効期限について

 

玉村町より指定を受けた日

初回更新までの指定の有効期限

平成11年4月1日~平成15年3月31日

2021(令和3)年9月29日まで

平成15年4月1日~平成19年3月31日

2022(令和4)年9月29日まで

平成19年4月1日~平成25年3月31日

2023(令和5)年9月29日まで

      平成25年4月1日~令和元年9月30日

2024(令和6)年9月29日まで

 

2.更新の通知について

 
更新については、対象となる指定給水装置工事事業者さま宛に、事前に案内通知を送付します。郵送先を更新していないなどの理由で不着だった場合、再通知はいたしません。 

 

3.指定給水装置工事事業者の更新制導入について(案内)

       

       更新制度のご案内[PDF:261KB]

 

4.更新時に必要な提出書類等

新規指定時の書類のほか、新たに指定更新時確認事項の書類を追加して申請をお願いします。

令和5年度から、申請書類の提出、更新手数料の支払い、指定工事業者証の交付につきましては、新型コロナウイルス感染症防止対策により基本的には郵送でのやり取りとさせていただきます。申請書類提出時に120円切手を貼った封筒を2枚同封(封筒の大きさは角2サイズで、あて先を記入し、折ってください。更新手数料の納入通知書送付用に1枚、指定工事業者証送付用に1枚使用します)してください。
※申請等について窓口での対応を希望される場合は、事前または申請時にその旨をお伝えください。

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書
  • 機械器具調書(器具類の写真等を添付)
  • 誓約書
  • 指定給水装置工事主任技術者選任届出書
  • 定款及び登記事項証明書(法人)
  • 住民票(個人)
  • 選任する主任技術者の確認書類(免状の写し)
  • 指定更新時確認事項
  • 指定工事店の所在地の案内図
  • 提出・添付書類チェックシート 
  • 旧指定工事業者証

 

5.更新に係る手数料

  

  更新手数料   10,000円

 

 6.その他玉村町が確認する項目

 指定更新申請時に適正に給水装置工事の事業を運営していることの確認をします。 

  1. 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容
  3. 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講実績
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

7.様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ

上下水道課
住所:〒370-1133 群馬県佐波郡玉村町大字上新田1116-3
TEL:0270-65-6691(代表)
FAX:0270-65-8211

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