公開日 2017年08月07日
更新日 2025年01月14日
この制度は、事前に登録をすることにより、登録者の住民票の写しや戸籍謄抄本などが本人の代理人や第三者に対し交付された場合に、その交付の事実を本人あてに通知するものです。
登録できる方
- 玉村町内に住民登録をしている方(住民票関係)
- 玉村町内に本籍のある方(戸籍関係)
申請の方法
本人が、申請書を直接担当窓口に提出してください。
注:本人が窓口に直接来られない場合は、代理人による申請または郵送による申請ができます。
申請に必要なもの
本人による申請の場合
・本人登録制度事前申込書 [PDFファイル/97KB]
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※申請における注意事項 [PDFファイル/102KB]をお読みいただき、お申し込みください。
代理人による申請の場合
・本人登録制度事前申込書 [PDFファイル/97KB]
・申請者本人作成(記入)の委任状 [PDFファイル/70KB]
・代理人の本人確認書類
※委任状における注意事項 [PDFファイル/71KB]
本人による郵送申請の場合
申請書及び本人確認書類のコピーを送付してください。詳しくはお問い合わせください。
通知の対象となる証明書
- 住民票(除票含む)の写し
- 住民記載事項証明書
- 戸籍附票の写し
- 戸籍(除籍含む)謄抄本
- 戸籍記載事項証明書
通知対象外となる場合
- 本人、同一世帯員による住民票の写し(記載事項証明書)の請求
- 本人、同じ戸籍に記載されている方及び直系血族による戸籍の請求
- 債権者などによる住民票の写しなどの請求
- 国または地方公共団体からの法令で定める事務の遂行のための請求
- 弁護士・司法書士などの特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きについての代理事務に使用するための請求
- その他町長が特別な申出または請求と認めたとき
通知内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種類及び通数
- 交付請求者の種類(代理人・第三者)
※請求者の氏名、住所などは通知されません
※住民票の写しや戸籍謄抄本などは、第三者でも法律上の要件を満たしている場合は取得できます。本人通知制度は、第三者にそれらを交付した事実を登録者の方に対してお知らせすることで、不正な請求を阻止する制度であり、第三者が「誰であるか」をお知らせする制度ではありません。
※証明書の交付申請書は、個人情報の保護に関する法律に基づき、本人が開示請求することができますが、開示が認められた場合でも、規定の範囲内での情報が開示されることになり、請求者の個人情報は原則非開示となります。
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