ごみの焼却行為の禁止について

公開日 2014年09月18日

問い合わせ/クリーンセンター(電話0270-65-4343)

 法律改正により、平成13年4月1日から、許可施設での焼却など一定の場合を除き、廃棄物の焼却が原則禁止されました。『簡易焼却炉やドラム缶、ブロック等で作った焼却炉での焼却』『穴を掘ったりして大量に燃やす』等のこのような人の迷惑になる廃棄物の焼却は、絶対にやめましょう。

迷惑な焼却行為を続けた場合

 懲役刑を含む重い刑罰が科される場合があります。

家庭ごみはどうすればよいか

 焚き火程度のものは禁止されていませんが、ビニール製品などの焼却は、周辺環境の悪化につながるので、必ずごみ収集日に出してください。

→玉村町ホームページ「野焼きについて」「焼却炉の構造基準・使用について」もご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ

環境安全課 玉村町クリーンセンター
住所:〒370-1104 群馬県佐波郡玉村町大字上福島158-1
TEL:0270-65-4343
FAX:0270-65-6513