野焼きは禁止されています

公開日 2019年05月16日

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「群馬県の生活環境を保全する条例」により、構造基準を満たした焼却炉で適正に焼却する場合を除き、廃棄物の焼却は原則禁止されています。

 焼却行為は、付近の住民の方に迷惑をかけ、環境に負荷を与えることになりますのでやめましょう。

すべてダメなの?

 野外での廃棄物の焼却は、次の場合に限って例外的に認められています。この場合でも、周辺の生活環境に支障が生じないように、最大限配慮し行ってください。

  1. どんど焼き等の風俗習慣上または宗教上の行事に伴うもの
  2. キャンプファイヤーなどの学校教育や社会教育活動に伴うもの
  3. 災害の応急対策、農作物等病害虫駆除、一過性の軽微なもの(煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の家庭ごみ焼却)等特にやむを得ないと認められるものなど

※ ビニールやゴム等の焼却は、量の多少に関わらず禁止されています。

どうすればいいの?

  1. できるだけ廃棄物の量を減らし、分別・リサイクルを徹底するなど、資源の有効利用に努めてください。
  2. 町や許可業者に処理を依頼するなど、適正に処理してください。
  3. 刈った雑草や落ち葉・剪定枝等は、可能であれば堆肥化するなどして有効活用してください。堆肥化が困難であれば、町指定のごみ袋に入るものは、「可燃ごみ」として収集日に出してください。ごみ袋に入らない大きさの剪定枝は事前にクリーンセンター(Tel:65−4343)に予約した上で直接クリーンセンターに持っていくようにしてください。詳しくは「ごみの分け方・出し方」をご確認ください。

 

 

お問い合わせ

群馬県 廃棄物・リサイクル課 027−226−2851
群馬県 環境保全課 027−226−2831
群馬県 中部環境事務所 027−219−2020
玉村町 環境安全課 0270−64−7708

 

この記事に関するお問い合わせ

環境安全課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7708
FAX:0270-65-2592