「玉村町あらゆる差別をなくし一人ひとりの人権が守られる社会をめざす条例」 を制定しました

公開日 2026年04月01日

更新日 2026年04月01日

「玉村町あらゆる差別をなくし一人ひとりの人権が守られる社会をめざす条例」を制定しました

 玉村町では、誰もが互いの個性を尊重し、人権侵害が生じることのない社会を実現するため、「玉村町あらゆる差別をなくし一人ひとりの人権が守られる社会をめざす条例」を制定しました。

 差別のない一人ひとりの人権が守られる社会の実現には、誰もが互いの個性を尊重することが大切です。町では、本条例に基づき、人権教育・啓発の更なる推進を図るとともに、町民や事業者の皆さまと協力して一人ひとりの人権が尊重される社会の実現をめざします。

 

目的(第1条)

 誰もが互いに個性を尊重し、人権侵害が生じることのない社会を実現することを目的とします。

 

基本理念(第2条)

 あらゆる差別をなくし一人ひとりの人権が守られる社会づくりの推進は、誰もが多様な個性を持つ存在であり、平穏な生活を営む権利を有するという考えのもと、人権問題を自らの問題として捉え、不当な差別を許さず、互いに人権を尊重し合うことを基本として行います。

 

町の責務(第3条)

 町は、目的の達成のため、人権教育・啓発事業をはじめとした各種施策に取り組みます。

 

町民の役割(第4条)

 町民は、人権に関して理解を深めるなど、あらゆる差別をなくし一人ひとりの人権が守られる社会づくりに取り組むよう努めます。

 

事業者の役割(第5条)

 事業者は、事業を行うに際して、本条例の理念に反することのないよう努めるなど、あらゆる差別をなくし一人ひとりの人権が守られる社会づくりに取り組むよう努めます。

 

禁止事項(第6条)

 何人も、不当な差別(インターネットを利用した誹謗中傷等の行為及びヘイトスピーチを含む。)をしてはいけません。

 

推進体制の充実(第7条)

 町は、国、県、その他関係機関及び関係団体と連携を図ります。

 

委任(第8条)

 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めます。

 

施行日

 令和8年4月1日 

 

条例の全文及び解説

 条例の全文

 ・玉村町あらゆる差別をなくし一人ひとりの人権が守られる社会をめざす条例(全文)[PDF:106KB]

 条例の解説

 ・玉村町あらゆる差別をなくし一人ひとりの人権が守られる社会をめざす条例(逐条解説)[PDF:503KB]

 

パブリックコメントの実施結果について

 条例の制定に際してパブリックコメントを実施しました。                                         パブリックコメントに寄せられた意見と町の考え方については下記の通りです。                                     たくさんのご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。 

 パブリックコメント実施期間

 ・令和7年12月10日(水)〜 令和8年1月9日(金)

 ご提出いただいた意見の数 

 ・14件(4人)

 意見の内容と町の考え方 

 ・パブリックコメント実施結果[PDF:244KB]

 

人権教育・啓発の推進に関する玉村町基本計画について

 玉村町では平成24年に「人権教育・啓発の推進に関する玉村町基本計画」を策定し、これまでさまざまな人権施策に取り組んできました。社会情勢の変化等を踏まえ、令和5年に計画の見直しを行い、「第2次人権教育・啓発の推進に関する玉村町基本計画」を策定しました。

 これからも引き続き、人権教育・啓発をはじめとした各種施策に取り組みます。

 計画の詳細は以下のリンク先をご覧ください。

 https://www.town.tamamura.lg.jp/docs/2023041300012/

この記事に関するお問い合わせ

企画課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7711
FAX:0270-65-2592

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