公開日 2025年12月01日
更新日 2025年12月01日
1月1日から12月31日までに納付した国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料は、その年分の確定申告や町民税・県民税の申告の際、社会保険料控除として計上することができます。
なお、申告の際に納付額の確認書の添付は不要です。領収書や通帳の記録など、納付額が確認できるものが手元にあれば、期間内に納めた保険料の合計額を記入することで申告できます。
確定申告用納付額確認書の発行には申請が必要です
領収書の紛失などで納付済み額が確認できない方は、申請により「納付額確認書」を発行することができます。
確定申告用納付額確認書の発行対象者
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料を下記の方法で納付している方
・普通徴収(納付書または口座振替)
・遺族年金や障害年金からの天引き
※保険税・料が老齢年金からの天引きとなっている方は、年金保険者から送付される源泉徴収票をご確認ください。
※40歳から64歳の方の介護保険料は、加入している医療保険の保険料(税)に含まれます。
納付額確認書の請求手続きについて
オンラインで請求する場合(令和8年1月末まで)
令和7年12月1日〜令和8年1月末までの期間、以下のURLから入力フォームに従い必要事項を入力、送信することにより、納付額確認書の発行手続きをすることができます。
郵送時期については以下のどちらかを申請時にご選択ください。
➀申請から2週間以内を目安に郵送(納付額確認書を発行した時点の納付額が記載されます)
②1月15日以降の郵送(令和7年中に納付された金額が記載されます)
※➀を希望した場合でも、確定申告の際に納付額確認書請求後に支払った領収書の金額を足して申告することは可能です。
納付額確認書の請求フォーム
国民健康保険税と後期高齢者医療保険料/介護保険料の2つのフォームがありますので申請前に確認してください。
【国民健康保険税用請求フォーム】
【後期高齢者医療保険料/介護保険料用請求フォーム】
役場窓口で請求する場合
発行窓口
【国民健康保険税】 税務課 法人諸税係(1階5番窓口)
【後期高齢者医療保険料】 住民課 高齢者医療年金係(1階2番窓口)
【介護保険料】 健康福祉課 介護保険係(1階3番窓口)
世帯主(被保険者)ご本人または同一の世帯員にのみ納付額確認書を交付します。それ以外の人(別世帯のご家族や、勤務先従業員など)が申請する場合、委任状が必要となります。
申請の際には、必ず本人確認書類を持参してください。
本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証等の公的な写真付き証明書・・・1点
その他顔写真のないものは、2点必要です(被保険者証、資格確認書、年金手帳、病院の診察券、キャッシュカードなど)
電話で請求する場合
電話受付後に、納付額確認書発行対象の本人宛てに郵送します。
お電話で納付金額をお伝えする事は出来かねますので、予めご了承下さい
