転入届・転居届と併せて同一世帯員が代理人として行う電子証明書の発行手続きについて

公開日 2025年09月02日

​署名用電子証明書は住所や氏名等の変更があると失効します

 マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書(英数字6桁以上16桁以下の暗証番号のもの)には氏名・住所・生年月日・性別が記載されており、転入や転居により住民票の住所が変更になると自動的に失効します。
 そのため、転入または転居後も署名用電子証明書を利用される場合は、電子証明書の再発行手続きが必要です。

転入届・転居届と併せて行う電子証明書の発行の同一世帯員による代理手続きについて

 転入・転居届のために、窓口に来られた方の電子証明書はその場で再発行手続ができますが、窓口に来ていない同一世帯員の電子証明書は、即日での再発行が出来ません。

 ただし、本人と同一世帯の方が転入届または転居届と併せて「電子証明書の発行」の手続きを行う場合は、即日で電子証明書発行手続が可能です。

手続きに必要なもの

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 同世帯員の代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、公的機関が発行した顔写真付きのものに限る)
  3. 委任状[PDF:85.6KB] (余白に暗証番号を記載の上、封筒に入れ、のり付けしてください。)

※記入していただく暗証番号は
(1)署名用電子証明書暗証番号(6桁以上16桁以下で英数字が混在したのもの)
(2)利用者証明用電子証明書暗証番号(4桁数字のもの)
(3)住民基本台帳用暗証番号(4桁数字のもの)

注意事項

・転入または転居届と別の日で代理人が手続きする場合は、同日での手続きはできません。複数回来庁いただいての手続きとなります。
・委任状の記載内容に不備があったり、暗証番号が間違っていた場合はお手続きできません。

この記事に関するお問い合わせ

住民課 住民係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7701
FAX:0270-65-2592

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