低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

公開日 2020年07月01日

更新日 2023年07月26日

制度概要

本特例措置は、個人が低未利用土地等について一定の要件を満たす譲渡をした場合に、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

特例措置の適用を受けるためには、必要書類を揃えて確定申告をする必要があります。町では、必要書類のうち、「低未利用土地等確認書」を発行します。

※制度の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。

適用期間

令和2年7月1日~令和7年12月31日

適用要件

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 都市計画区域内にある低未利用土地等(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、町の確認がされたものの譲渡であること。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4もしくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

低未利用土地等確認書の交付のために必要な書類

  • 低未利用土地等確認申請書(別記様式①‐1)
  • 売買契約書の写し
  • 次のいずれかの書類

 ①玉村町空き家バンクへの登録が確認できる書類

 ②宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

 ③電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類 ※使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること

 ④その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式①-2等)

  • 譲渡後の利用についての確認書類(別記様式②-1または②-2) ※別記様式②-1及び②-2を提出できない場合に限り、別記様式③
  • 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

申請書の提出

必要書類一式をご持参のうえ、玉村町役場2階 都市建設課まで提出してください。

注意事項

  • 低未利用土地等確認書は特例措置を確約する書類ではありません。
  • 申請から低未利用土地等確認書の発行までには、通常1週間程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては関係機関への照会などに日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

各種様式

様式①-1[DOC:37.5KB]

様式①-2[DOC:34KB]

様式②-1[DOC:37KB]

様式②-2 [DOC:35KB]

様式③[DOC:34.5KB]

この記事に関するお問い合わせ

都市建設課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7707
FAX:0270-65-2592