公開日 2025年07月01日
『玉村町北部公園』『玉村町社会体育館』『玉村町総合運動公園 等』の指定管理者を募集します。
町では、町有施設の適正な管理を確保しつつ、町民サービスの向上を図るため、指定管理者制度を導入しています。
現在、指定管理者により管理運営を行っている施設のうち「玉村町北部公園」、「玉村町社会体育館」及び「玉村町総合運動公園、東部工業団地内運動公園、玉村グラウンド・ゴルフ場」の指定期間が今年度末をもって終了となるため、次期の指定期間における指定管理者を、以下のとおり募集します。
1.対象施設 |
Ⅰ 玉村町北部公園(サッカー場含む) |
Ⅱ 玉村町社会体育館 |
Ⅲ 玉村町総合運動公園 東部工業団地内運動公園 玉村グラウンド・ゴルフ場 |
玉村町大字上福島311−1 |
玉村町大字上之手1517 |
玉村町大字宇貫481 玉村町大字川井32 玉村町大字角渕3202−3 |
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2.指定管理者が行う業務 |
①利用の許可に関する業務 | ||
②施設および設備の維持管理に関する業務 |
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③その他町長が必要と認める業務 |
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3.指定期間 |
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5年間) |
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4.指定管理料 | 指定管理者との協定により決定し、業務履行年度ごとに支払います。 | ||
5.利用料金等収入の取り扱い |
指定管理者は、利用料金などを収入として収受し、事業目的に沿って使用することができます。 |
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6.応募資格 |
法人その他の団体で、個人の応募は不可(その他詳細は、募集要項に記載) |
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7.募集要項等の配布 |
令和7年7月14日(月)〜8月1日(金)の期間に、 都市建設課(玉村町役場2階②番窓口)で配布します。※土・日・祝日は除く |
令和7年7月14日(月)〜8月1日(金)の期間に、生涯学習課(玉村町文化センター内)で配布します。※土・日・祝日は除く |
指定管理者募集要項等に関する質問と回答
指定管理者制度について
平成15年6月に地方自治法が改正され、公の施設の管理を民間事業者等に委任することができる「指定管理者制度」が導入されました。玉村町でも、この制度を導入することにより町民サービスの向上等が図られる施設については、積極的に活用していきます。
(注)「公の施設」とは、町の施設のうち、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設で、玉村町では、老人福祉センター、文化センター、社会体育館、公園、B&G海洋センター、保育所、児童館などの施設が該当します。
1.指定管理者制度の内容
これまで、公の施設の管理を委託することができたのは、公共団体や公共的団体、出資法人に限定されていましたが、指定管理者制度では、民間企業、NPO法人、ボランティア団体などを含めた広い範囲の中から管理者(指定管理者)を選定し、議会の議決を経て、公の施設の管理を委託することができるようになりました。また、指定管理者制度は、公の施設の管理を指定管理者が町に代わって行う制度であり、従来の管理委託制度では委託することができなかった利用許可等の事務も、指定管理者ができることになりました。
2.指定管理者制度の導入目的
・民間企業等が持つ専門的なノウハウを活用することができ、多様化する町民ニーズに、より効果的・効率的に対応することができます。
・経費面でも、民間事業者等の経営努力が期待でき、町の財政負担を軽減することができます。
3.指定管理者選定の基本方針
制度導入によるメリットが見込めない施設を除き、原則として指定管理者制度を導入します。ただし、施設の適正な運営を図るため、公募により管理者を選定することが適さない施設については、公募以外の方法により選定します。なお、公募により指定管理者を選定する場合には、民間の有識者等の委員を含む指定管理者選定委員会を設置して指定管理候補者を選定します。
指定管理者の指定について
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