埋蔵文化財取扱手続きについて

公開日 2020年04月01日

更新日 2021年04月16日

開発工事を行うみなさんへ

 埋蔵文化財があるところ(遺跡地)で土木工事や建築工事をする場合、文化財保護法第93条第1項の規定により、「遺跡地で工事を行います」という旨の届出を事前に町教育委員会を経由して群馬県知事(文化財保護課)へ提出する必要があります。必ず事前に埋蔵文化財の有無を町教育委員会生涯学習課文化財係にお問い合わせ下さい。


 ※書類提出後、町教育委員会で工事内容等を確認し、群馬県知事(文化財保護課)で遺跡が保護できるか判断します。

※原則、工事着手予定の60日前までに提出をお願いいたします。

※令和3年4月1日より書類への押印が不要となりました。ただし、押印されても受け付けます。

群馬県知事あて 93条1項届出様式  93条1項届出[DOCX:17.9KB]  93条1項届出[PDF:166KB]
  ※提出は、玉村町教育委員会生涯学習課文化財係までお願いいたします。
  記載例 93条1項届出記載例[PDF:557KB]
玉村町教育委員会あて 工事立ち会いについて 工事立ち会いについて[PDF:1.32MB]
  工事立ち会い願い様式   工事立ち会い願い[DOCX:16.3KB]  工事立ち会い願い[PDF:20.5KB]
  記載例 工事立ち会い願い記載例[PDF:152KB]
〈遺跡を破壊しない工事内容〉 〈遺跡を破壊する可能性がある工事内容〉
掘削が盛土内に収まる、遺跡保護層30cm(※1)を充分確保できる場合など。 掘削が深く、遺跡保護層30cmを確保するのがむずかしい、浄化槽を設置するために一部深く掘削する、など。
書類提出後、群馬県知事(文化財保護課)から施主宛に「慎重に工事を行って下さい」という旨の通知が出されます。 遺跡の状態や工事内容によって対応が異なります。遺跡の状態を確認するために調査員が伺い、着工時に「工事立会い」を行ったり、必要に応じて着工前に遺跡の状態を把握する「確認調査」や場合によっては「発掘調査」にご協力して頂くこともあります。
遺跡を破壊しない工事内容
※遺跡保護層30センチメートル
 

 なお、土木工事等を行う所が遺跡地ではない場合は原則的に問題ありませんが、周辺の遺跡地の様子や工事内容等によって、工事前に遺跡の有無等を確認するために試掘調査等にご協力して頂くこともあります。

この記事に関するお問い合わせ

生涯学習課 文化財係
住所:〒370-1105 群馬県佐波郡玉村町大字福島325
TEL:0270-30-6180
FAX:0270-30-6183

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