軽自動車税の減免について

公開日 2019年09月13日

 玉村町では、身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者または戦傷病者(以下「身体障がい者等」という。)で一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税が減免となります。

減免の手続き

対象となる軽自動車等の所有者

身体障がい者等本人または生計を一にする方

対象となる障がいの範囲

4月1日現在で手帳が交付されており、下記の別表1から別表4に当てはまる方

対象となる台数

身体障がい者等1人に対して1台

※既に他の自動車等の減免を受けている場合は対象となりません。

対象となる使用目的

身体障がい者等の通学・通院・通所・生業・もしくは日常生活のため。

注意

自動車検査証または軽自動車届出済証に「事業用」と記載されているものは、減免の対象になりません。

「生計を一にする方」とは、原則として同一世帯(同居の家族)の方です。

減免申請に必要な書類

(1) 手帳等(原本)

身体障がい者 身体障がい者手帳
戦傷病者 戦傷病者手帳
知的障がい者 療育手帳
精神障がい者 精神障がい者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証
 

(2) 軽自動車税減免申請書(役場窓口にあります)
(3) 運転される方の運転免許証またはそのコピー(表裏両面)
(4) 自動車検査証または軽自動車届出済証またはそのコピー
(5)減免を受けていた自動車等がある場合は、その自動車等を手放したことを証する書類(「抹消登録証明書」等)
※上記のほか、必要に応じてその他の書類等を提出していただく場合があります。(下記参照)
 

特定の場合のみ必要な書類

生計同一証明書:生計を一にする方が運転または自動車を所有する場合で、身体障がい者等と住民票登録上の世帯が分離している場合(生計を一にする方と身体障がい者等の住民票登録上の世帯が同一の場合は原則不要)
常時介護証明書:日常的に介護する方が運転する場合

その他の減免対象

公益専用による軽自動車

公益のため直接専用する軽自動車等で、課税の期日である4月1日現在において下記の要件を満たす場合、申請により軽自動車税が減免されます。

所有者

社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行う社会福祉法人またはNPO法人

用途

所有者が経営する社会福祉施設に入所等をしている人のために専用する軽自動車等

公益専用の減免申請に必要な書類

 (1) 軽自動車税減免申請書(役場窓口にあります)
 (2) 自動車検査証または軽自動車届出済証またはそのコピー
 (3) 規約・定款等のコピー
 (4) 社会福祉事業を行っていることを証する書類
 ※上記のほか、必要に応じてその他の書類等を提出していただく場合があります。

構造上専ら身体障がい者等の利用に供する軽自動車

専ら身体障がい者等の利用に供するため、特別の仕様により製造されたまたは構造変更が加えられた軽自動車について、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税が減免されます。

利用者が特定の個人の場合と不特定多数の場合とで申請書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

身体障がい者等の減免となる障がいの範囲

・課税の期日である、4月1日において、要件を満たしていなければなりません。
別表1 身体障がい者手帳による区分
 
障がいの区分 障がいの級別
本人が運転する場合 生計を一にする方が運転する場合
視覚障害 1級から4級までの各級 1級から4級までの各級
聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障害 3級 3級
喉頭摘出による音声機能障害 3級
上肢機能障害 1級及び2級 1級及び2級
下肢機能障害 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
体幹機能障害 1級から3級までの各級及び5級 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級 1級及び2級
移動機能 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
別表2 療育手帳による区分
 

区分

障害の級別
本人が運転する場合 生計を一にする方が運転する場合
療育手帳 「A」判定の表示がある場合

別表3 精神障がい者保健福祉手帳による区分
 

区分

障害の級別
本人が運転する場合 生計を一にする方が運転する場合
精神障がい者保健福祉手帳 「1級」判定の表示があり、かつ「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付されている場合

別表4 戦傷病者手帳による区分
 
障害の区分 障害の級別
本人が運転する場合 生計を一にする方が運転する場合
視覚障害・聴覚障害
平衡機能障害
特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
喉頭摘出による音声機能障害 特別項症から第2項症までの各項症
上肢機能障害 特別項症から第2項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
下肢機能障害 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第3項症までの各項症
体幹機能障害 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第4項症までの各項症
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸・肝臓の機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症

戦傷病者手帳の等級欄の記載について
・旧として表示してある場合の第7項症は本表の第1款症、旧第1款症は本表の第2款症
・旧第2款症は本表の第3款症、したがいまして、旧第3款症は該当しません。

この記事に関するお問い合わせ

税務課
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