番号制度(マイナンバー)に関するお知らせ

公開日 2019年05月31日

更新日 2024年07月05日

  平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:番号法)」が成立し、社会保障・税番号制度(マイナンバー)が導入されています。 制度の導入により、申請の際の書類が簡素化されるなど、町民の皆さんの負担が軽減されるほか、所得や行政サービスの受給状況などが正確に把握しやすくなり、困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

マイナちゃんマイナンバー広報キャラクター マイナちゃん

 マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有するすべての国民にマイナンバーが通知されます。

 マイナンバーは、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。 マイナンバーは、番号が漏洩し不正に使われるおそれがある場合を除いて一生変更されることはありません。

番号制度(マイナンバー)制度のメリット

公正かつ公平な社会の実現

 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

国民の利便性の向上

 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

行政の効率化

 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

特定個人情報保護措置

 個人情報保護対策としてマイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。また、他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象となります。

特定個人情報保護評価制度

  特定個人情報保護評価は、国の行政機関や地方公共団体等が、特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有する前に、原則として実施が義務づけられているもので、事前に特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、このようなリスクを軽減するための措置を講ずることを宣言するものです。

 評価書の公表

1.住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書 [PDFファイル/191KB]

2.  欠番

3.予防接種に関する事務 基礎項目評価書[PDF:217KB]

4.地方税(軽自動車税)の賦課または調査に関する事務 [PDFファイル/178KB]

5.地方税(固定資産税・都市計画税)の賦課または調査に関する事務 基礎項目評価書 [PDFファイル/178KB]

6.国民健康保険税に関する事務 基礎項目評価書 [PDFファイル/178KB]

7.地方税(個人住民税)の賦課、または調査に関する事務 基礎項目評価書[PDF:189KB]

8.地方税料金の徴収、または調査に関する事務 基礎項目評価書[PDF:191KB]

9.国民健康保険に関する事務 基礎項目評価書[PDF:202KB]

10.国民年金に関する事務 基礎項目評価書 [PDFファイル/179KB]

11.母子保健に関する事務 基礎項目評価書  [PDFファイル/178KB]

12.児童手当に関する事務 基礎項目評価書[PDF:186KB]

13.後期高齢者医療に関する事務 基礎項目評価書[PDF:187KB]

14.介護保険に関する事務 基礎項目評価書[PDF:233KB]

15.健康増進に関する事務 基礎項目評価書[PDF:182KB]

16.子ども・子育て支援に関する事務 基礎項目評価書[PDF:191KB]

17.児童扶養手当に関する事務 基礎項目評価書 [PDFファイル/176KB]

18.母子保健法による妊産婦又は乳幼児若しくは児童に対する健康診査に関する事務 基礎項目評価書[PDF:148KB]

19. 3番の予防接種と統合

20.特定公的給付の支給に関する事務 基礎項目評価書[PDF:175KB] 

21.   定額減税補足給付金(調整給付)の支給に関する事務 基礎項目評価書[PDF:152KB]

 


○ 関連リンク

マイナンバー(個人番号)制度(デジタル庁)

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