R6年度特別児童扶養手当

公開日 2019年04月08日

受給資格

 心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父もしくは母(どちらか所得の高い方が受給者となります)、または父母に代わって児童を養育している人に手当が支給されるものです。いずれも国籍は問いません。

※次の場合は手当が支給されません。

  1. 父母・養育者及び児童が日本国内に住所を有しない場合
  2. 児童が障害を事由とする年金を受けることができる場合
  3. 児童福祉法により児童福祉施設等(通所施設除く)に入所している場合

児童の障害等級

  • 1級
    身体障害者手帳1級・2級程度の身体障害、療育手帳の判定がA程度の知的障害、または精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害
  • 2級
    身体障害者手帳3級程度の身体障害または日常生活がいちじるしい制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害
    (身体障害者手帳を所持している必要はありません)

手当を受けるための手続き

 手当を受けるには、次の書類を添えて、役場1階健康福祉課で請求手続を行ってください。

  1. 請求者と児童の戸籍謄本
  2. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
  3. 診断書(特別児童扶養手当用の診断書があります。請求日から概ね2カ月以内に作成されたもの。また、療育手帳または身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります)
  4. 請求者名義の通帳
  5. その他必要書類(個々の状況に応じて添付書類が異なります)

※書類は発行から1カ月以内のものに限ります。

手当額(R6.4~)

  • 1級 支給額 55,350円
  • 2級 支給額 36,860円

※手当額は毎年4月に改定(完全物価スライド制)される予定です。

手当の支払い

 手当は認定を受けると、認定請求をした月の翌月から支給され、4月、8月、11月の年3回、支払月の前月までの分が、受給者が指定した口座に振り込まれます。

(例:4月期には12月、1月、2月、3月の4カ月分が支給されます。)

所得による支給制限

 受給者自身または配偶者及び扶養義務者の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の全部が支給されなくなります。

扶養親族数 所得制限限度額
0人 4,596,000円未満
1人 4,976,000円未満
2人以上の場合 1人増えるごとに380,000円加算
扶養親族の数 所得制限限度額
0人 6,287,000円未満
1人 6,536,000円未満
2人以上の場合 1人増えるごとに213,000円加算

※受給者と同住所の親族(扶養義務者範囲内の者)がいる場合、住民票上世帯分離となっていても扶養義務者として扱い、所得制限の対象となります。

 

社会保険料相当額8万円と、以下の控除のうち該当するものを所得より引きます。

    • 受給者本人
    • 配偶者または扶養義務者
    • 控除の種類
  •  
    控除の種類 金額 控除の種類

    金額

    障害者(本人) 27万円 特別障害者扶養 40万円
    特別障害者(本人) 40万円 老人扶養 ※1 10万円
    寡婦(夫) 27万円 特定扶養 ※2 25万円
    特別寡婦(夫) 35万円 配偶者特別 相当額
    勤労学生 27万円 雑損・医療費等 相当額
    障害者扶養 27万円 小規模企業共済掛金 相当額

    控除ができるのは、地方税法による控除を受けた場合です。

  1. 老人扶養控除は、受給資格者所得の場合の控除額を記載してあります。
  2. 特定扶養控除は、受給資格者についてのみ適用されます。

手当を受給する場合の届出義務

  1. 毎年支給要件の審査を行うため、毎年8月11日から9月10日までの間に、役場1階の健康福祉課へ所得状況届を提出してください。所得状況届を提出しない場合、8月以降の手当は支給されません。また、2年間未提出の場合は、時効となり、資格がなくなります。
  2. 支給対象児童が減ったとき、または障害の程度が軽くなったときは手当額改定届(減額)を提出してください。
  3. 支給対象児童が増えたとき、または障害の程度が増進したときは手当額改定請求書(増額)を提出してください。
  4. 受給者が死亡した場合は、受給者死亡届を提出してください。
  5. 県外に転出する場合は、県外転出届を提出してください。
  6. 氏名や住所(県内)、振込口座が変更になる場合は、氏名・住所・支払金融機関変更届を提出してください。
  7. 障害認定で有期を定められている場合は、有期月の当月もしくは前月に診断書を添えて障害認定届を提出してください。
  8. 受給者、配偶者、扶養義務者が所得更正をした場合、所得の高い扶養義務者と同居した場合等は、支給停止関係届を提出してください。
  9. 受給資格がなくなった場合は資格喪失届を提出してください。
    ※以下の場合受給資格がなくなります。
    (1) 児童が施設に入所した場合
    (2) 児童を監護しなくなった場合
    (3) 児童が障害を事由とする公的年金を受給できる場合
    (4) 児童の障害が特別児童扶養手当の等級に該当しなくなった場合

※支給停止関係届(所得制限超過により支給停止)、資格喪失届出を行わずに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月より手当の全額を返していただくこととなります。

この記事に関するお問い合わせ

健康福祉課 障がい福祉係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7705
FAX:0270-64-7722