福祉医療制度

公開日 2014年09月18日

福祉医療制度の概要

 福祉医療は、医療機関で診療を受けたときに支払う一部負担金(保険診療分・高額療養費該当部分は除く)、入院時食事療養費標準負担額を、町や県が助成する制度です。受給するには申請が必要です。申請により受給資格者証を発行します。

 障害者自立支援医療や特定疾患など、他の公費医療制度の受給が可能な場合は、そちらの制度を優先して利用してください。他の公費医療制度を利用してなお自己負担があった場合は、その分を福祉医療で助成します。

受給資格者

子ども

出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

一定の障害がある人(重度心身障害者)

  • 身体障害者手帳1、2級
  • 療育手帳の判定A
  • 障害年金1級
  • 特別児童扶養手当1級

母子・父子家庭

18歳未満の児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童)を現に扶養している母子・父子家庭の父母とその児童、及び 18歳未満の父母のいない児童

申請に必要なもの

 福祉医療の手続き

診療を受けるとき

群馬県内 

群馬県内の医療機関を受診する場合は、受給資格者証を健康保険証と一緒に窓口に提示してください。
 なお、薬の容器代や文書料(診断書等)などの雑費や保険のきかない治療、夜間休日救急外来の時間外料金や紹介状なしで受診した場合の受付料(選定療養費)などは、福祉医療の対象外です。
 また、健康保険から支給される高額療養費に該当する部分についても福祉医療の対象外となるため、入院等で医療費が高額になる場合は、加入している健康保険で『限度額適用認定証』の交付を事前に受けてから医療機関を受診してください。(『限度額適用認定証』を医療機関に提示しない場合、保険診療の自己負担分についても窓口負担が発生する場合があります。)

群馬県外

 群馬県外の医療機関を受診する場合は、保険証(と限度額適用認定証)を提示して、医療機関窓口で医療費の支払いを済ませてください。後日、申請により福祉医療が負担する部分を還付することができます。

福祉医療費の償還払い

この記事に関するお問い合わせ

住民課 国民健康保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7702
FAX:0270-65-2592