公開日 2026年11月02日
外国人従業員の退職・出国に伴う個人町県民税の「一括徴収」へのご協力について(お願い)
個人町県民税は、前年中の所得に基づいて課税されるものであり、外国人従業員の方が退職し、帰国等により出国される場合であっても、未納の税額がなくなるものではありません。
しかし、出国後は本人への納税通知や納付の案内が困難となる場合があり、未徴収税額の納付が確認できない事例が懸念されます。
つきましては、外国人従業員の方が退職し、帰国等により出国される場合には、未徴収税額の納付漏れを防止するため、次の事項をご確認いただき、一括徴収にご協力くださいますようお願いいたします。
一括徴収へのご協力
外国人従業員の方が退職等により給与からの特別徴収ができなくなる場合は、未徴収税額について、最後の給与や退職手当等から一括徴収していただきますようお願いいたします。
【6月1日から12月31日までに退職される場合】
本人からの申出が必要となりますので、退職手続きの際に一括徴収の意向をご確認いただきますようお願いいたします。
【1月1日から5月31日までに退職される場合】
原則として未徴収税額を一括徴収する必要があります。ただし、法令上の例外に該当する場合を除きます。
退職・出国予定の早期把握
外国人従業員の方が帰国等により出国する場合、出国後の納税手続きが困難となることがあります。
そのため、退職や出国の予定を把握された際には、早めに未徴収税額をご確認いただき、最後の給与支給時に一括徴収できるよう、事前の準備にご協力をお願いいたします。
給与所得者異動届出書の提出
外国人従業員の方が退職等により特別徴収を継続できなくなった場合は、「給与所得者異動届出書」を速やかに提出してください。
また、一括徴収ができない場合は、本人に未徴収税額の納付方法を説明するとともに、出国後も納税が必要となる場合には、納税管理人の選任・届出等についてご案内くださいますようお願いいたします。
外国人従業員の方の適正な納税と円滑な税務手続きのため、事業者の皆様におかれましては、本通知の趣旨をご理解いただき、未徴収税額の一括徴収に積極的にご協力くださいますようお願い申し上げます。
外国人従業員の退職・出国に伴う一括徴収のお願い[PDF:2.49MB]

この記事に関するお問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード