公示送達について

公開日 2026年08月05日

地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から同法第20条の2に基づく公示送達については、玉村町役場南側にある掲示場に加え、町ホームページ上にて公示送達書を掲示します。

公示送達とは

公示文書を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が不明な場合や、外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合に、当該文書を掲示場やウェブ上にて掲示することで送達されたものとみなす制度です。

・公示送達は、送達すべき書類を特定するために必要な情報、その送達を受けるべき者の氏名及び地方団体の長がその書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置を取ります。

・掲示を開始した日から起算して7日を経過したときは、書類の送達がされたものとみなされます。

禁止事項

当ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、次の掲げる行為を禁止します。

・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転機するなどして、インターネットサイト、SNSその他これらに準ずるもの(なお、閲覧者が限られるものであるかを問わない。)へ転載・拡散する行為

個人情報の取り扱いについて

当ページから取得した個人情報を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載する行為は、個人情報の規定に抵触する恐れがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。

掲示中の公示送達文書

閲覧・利用した時点で、上記に記載されているすべての事項に同意したものとみなします。

地方税法に基づく公示送達(税務課)

 

この記事に関するお問い合わせ

総務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7712
FAX:0270-65-2592