食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項

公開日 2026年04月02日

 

令和8年4月1日から、卸売市場法の改正により卸売市場の開設者に指定飲食料品等、コスト指標、食料システム法に基づく努力義務規定について公表義務が生じることになりましたので下記の通り公表します。

 

〇 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号)第36条に基づき、飲食料品等事業者等が飲食料品等の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めなければならないとされている措置の内容は以下のとおりです。


1 取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他特に当該持続的な供給を図るために考慮を求める事由を示して、取引条件に関する協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。

2 1に掲げるもののほか、取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案がされた場合には、必要な検討及び協力を行うこと。

以上
 

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