公開日 2026年02月18日
4月から自転車に交通反則通告制度(青切符)が導入されます!
令和8年4月1日から自転車も交通反則通告制度(青切符)の対象となります。
左側通行や一時停止、ヘルメットの着用など交通ルールを再確認し、安全運転を心がけましょう!
交通反則通告制度とは
一定の違反行為をした16歳以上の運転者に対して、車と同様に「青切符」による反則告知を行い、定められた反則金の納付を求める制度です。
反則金を納付した場合、その反則行為については原則として刑事罰が科されません。
※青切符導入後も自転車の交通違反には基本的に「指導警告」が実施され、交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反」が検挙の対象となります。
※飲酒運転や妨害運転など特に悪質・危険な違反行為には、刑事手続きに入る交通切符(赤切符)が交付されます。
青切符の対象となる反則行為と反則金(一例)
| 反則行為 | 内容 | 反則金の金額 |
|
携帯電話使用等(保持) |
運転中にスマートフォン等を手に保持して通話したり、画面を注視した場合(ながら運転) | 12,000円 |
|
信号無視(赤色等) |
信号を無視して交差点に進入した場合 | 6,000円 |
| 無灯火 | 夜間等にライトを点灯せず運転した場合 | 5,000円 |
|
一時不停止 |
「止まれ」のある標識で一時停止をしなかった場合 | 5,000円 |
赤切符の対象となる違反行為と罰則の例(即、刑事手続の対象となる特に悪質・危険な違反行為)
| 違反行為 | 内容 | 罰則 |
| 酒酔い運転 | 飲酒量に関わらず、言語動作が正常でないなど、酩酊状態で運転した場合 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 妨害運転(あおり運転) | 「他の車両の通行を妨害する目的」で、不必要な急ブレーキ、危険な進路変更などを行った場合 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 運転中にスマートフォン等を使用し交通事故を起こしたりするなど、交通の危険を生じさせた場合 | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
自転車安全利用五則
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は原則として車道を通行します。歩道を走る場合は、「歩道通行可」の標識があるか、歩行者の安全に配慮して徐行する必要があります。
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
交差点は事故が多い場所です。標識や信号に従い、一時停止や左右の安全確認を徹底しましょう。
3 夜間はライトを点灯
夜間は自分の存在を相手に示すことが重要です。前照灯・尾灯を点灯し、反射材を付けましょう。
4 飲酒運転は禁止
自転車での飲酒運転も重大な事故につながります。たとえ少量でも絶対にやめましょう。
5 ヘルメットを着用
ヘルメットは頭部への衝撃を吸収します。自転車事故では頭部外傷が致命的になることが多く、ヘルメット着用で被害を大きく軽減できます。
警察庁ホームページ
自転車の交通ルールや交通反則通告制度の詳細は警察庁ホームページをご覧ください。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/index.html
この記事に関するお問い合わせ
環境安全課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7708
FAX:0270-65-2592
