公開日 2026年01月20日
次のとおり、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が行われます。有権者の皆さまは必ず投票しましょう。
公示日
令和8年1月27日(火曜日)
選挙期日
令和8年2月8日(日曜日)
時間
午前7時から午後8時
投票できる人
(1)平成20年2月9日以前に生まれた人で、日本国籍を有し、欠格事項に該当しない人
(2)令和7年10月26日以前に玉村町に転入届出をし、引き続き3ヶ月以上町内に住所を有する人
なお、令和7年9月27日以降に他市区町村に転出した人で、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されていない人は、玉村町の投票所で投票することになります。
※選挙人名簿に登録されている人で、「投票できる人」には入場券を郵送しますが、国会の解散から公示日までの期間が大変短いため、期日前投票開始までに入場券の郵送が間に合いません。
入場券がお手元にない場合でも、「投票できる人」の要件を満たしていれば投票できますので、本人確認書類(免許証・マイナンバ ーカード等)を持参の上、投票所で申し出てください。
期日前投票
投票日に投票できない人は、事前に期日前投票ができます。
期間 衆院選(小選挙区・比例代表)令和8年1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)
(最高裁判所裁判官国民審査)令和8年2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)
時間 午前8時30分から午後8時
場所 役場1階ロビー
※投票所入場券の裏面にある宣誓書への記入をしてお持ちください。(入場券がなくても、本人と確認できるものがあれば投票できます。)宣誓書は期日前投票所に準備してあります。
※衆院選と同時に行われる最高裁判所裁判官国民審査は、解散から公示までの期間が短いことが原因で投票できる期間が違います。ご注意ください。(2月1日からは両方同時にできます)
不在者投票制度
遠隔地に滞在している場合
選挙期間中、遠隔地に滞在しており玉村町で投票できない場合は、滞在地の市区町村選挙管理委員会(市役所内など)で不在者投票ができます。
玉村町の選挙人名簿に登録されているが、町外に滞在している場合の手順は下記のとおりです。
①宣誓書兼請求書[PDF:103KB] により、玉村町選挙管理委員会に投票用紙等の請求をしてください。
②玉村町選挙管理委員会から、滞在地の住所あてに投票用紙等書類一式を郵送します。
③郵送された投票用紙等書類一式を持ち、滞在地の選挙管理委員会で投票してください。
④投票済みの用紙等が滞在地の選挙管理委員会から、玉村町選挙管理委員会へ送付されます。
・郵送に日数がかかりますので、早めに投票してください。
・自宅で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると無効になりますので、
必ず、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で指示を受けてから不在者投票を行ってください。
・不在者投票ができる期間・時間・場所等については、滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
玉村町外の名簿登録者が玉村町で不在者投票をする場合は、役場2階の選挙管理委員会事務局で受け付けます。
(あらかじめ、名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください)
指定病院等に入院・入所している場合
県選挙管理委員会が指定した病院等の施設に入院・入所している方は、施設内で不在者投票をすることができます。手続きは病院等の職員が代行します。お早めに病院等に申し出てください。
自宅等での投票(郵便による不在者投票)
体が不自由で投票所に行けない方のうち、重度障碍者など一定の条件に該当する方は、自宅等で郵便による不在者投票ができます(ただし事前の申請手続が必要です)。
〇印に該当する方と「介護認定5」に該当する方が郵便による不在者投票の対象者です。
(注)不在者投票者は、郵送等に日数がかかりますので、お早めに手続きをしてください。
選挙公報
選挙公報については、新聞折込で配布予定です。
また、公共施設にて設置配布もしますので、ご利用ください。
※新聞折込・公共施設での配布の日程が決まり次第、お知らせします。
群馬県選挙管理委員会のホームページでも掲載を予定しています。〈玉村町は群馬県第2区〉
選挙速報
群馬県選挙管理委員会のホームページ
衆議院議員総選挙に係る立候補関係や選挙制度等に関する情報をご覧いただけます。詳しくは、下記リンクをご覧ください。
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