公開日 2026年02月01日
更新日 2026年02月19日
マイナンバーカード、またはカードに搭載されている電子証明書の有効期限を迎える方に、地方公共団体情報システム機構から、「マイナンバーカードの有効期限通知書」が送付されています。(※有効期限の2~3ヶ月前に送付されます)
マイナンバーカード(本体)の有効期限は申請してから10回目の誕生日(未成年は5回目の誕生日)、マイナンバーカードに格納されている電子証明書の有効期限は5回目の誕生日です。
有効期限を迎えるとそのマイナンバーカードや電子証明書は使用できませんので、カードの更新手続きが必要です。
※マイナンバーカード(本体)と電子証明書の有効期限が同じ人はカード本体の更新になります。
※カードや電子証明書の有効期限が過ぎた場合には、身分証明書としての使用やe-Tax等の電子証明書を利用したサービスの利用等ができなくなりますが、有効期限を過ぎた後でもお手続きが可能です。
マイナンバーカード(本体)の有効期限
マイナンバーカード(本体)の有効期限は以下のとおりです。
カードの表面に印字されます。
- 18歳未満の場合は、発行から5回目の誕生日
- カード発行時の年齢が18歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日
更新手続き方法
マイナンバーカード(本体)の期限が切れた人はカード自体の更新となりますので、「マイナンバーカードの有効期限通知書」の中に「交付申請書」及び手続き方法の案内が同封されています。
案内に従い、オンラインもしくは郵送で、カードの申請をお願いします。
※マイナンバーカードの更新手続によるカードの再発行は、申請から発行まで1ヶ月ほどかかります。お早めの申請をお願いいたします。
申請後1ヵ月程度で交付通知書(はがき)が届きますので、本人確認書類を持参の上、役場住民課①番窓口までお越しください。
※カードの受け取りには本人が窓口にお越しになる必要があります。
※お越しの際は、現在お持ちのマイナンバーカードをご持参ください(お持ちでない場合、再交付手数料として1,000円かかります。)
電子証明書の有効期限
電子証明書の更新手続きは、有効期限3ヶ月前の日の翌日から出来ます。
電子証明書の有効期限
- カード発行の日から5回目の誕生日
※カード表面の電子証明書の有効期限欄には印字されておりません。市区町村窓口で記入してもらうか、有効期限を確認の上、ご自身で記入してください。
※有効期限が不明な場合は、マイナンバーカードをお持ちになり、役場住民課①番窓口へお問い合わせください。
手続きできる人
・本人
・代理人
必要なもの
本人が手続きする場合
- マイナンバーカード
- 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 署名用電子証明書暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)
※暗証番号が不明な場合は、再設定することができます。本人確認書類をもう1点(運転免許証、各種健康保険の資格確認書、介護保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書など)持参してください。
※署名用電子証明書暗証番号は設定していない方もいます。
代理人が手続きする場合
上記以外に以下の物をお持ちください。
- 照会書兼回答書(更新のお知らせの手紙に同封されています。本人が回答書欄、委任状欄にすべて記入した上、通知書に同封されている封筒に必ず封入して代理人の方にお渡しください。)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等 顔写真付きのもの必須)
※照会書兼回答書に記入された暗証番号が間違っていた場合、暗証番号の再設定が必要になるため即日の更新はできません。本人宛に照会書を送付しますので、新たな暗証番号を決めていただき、照会書を持参いただきます。
電子証明書を更新しない場合
電子証明書が有効期限を過ぎると、以下のサービスはご利用いただけません。
・コンビニエンスストアでの証明書発行サービス
・マイナ保険証
・e-Tax(国税電子申告システム)、ふるさと納税のワンストップ特例申請や旅券のオンライン申請等の各種電子申請 等
注意事項
- システム障害により手続きができない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 電子証明書の有効期限が3か月より前の人は手続きできません。
- 代理人による更新手続きの際に、記入いただいた照会書の暗証番号が代理人に見える状態でご持参いただいた場合は、受付・処理できません。同封の封筒などに必ず封をした状態でお持ちください。
- 電子証明書の更新を行った当日は、コンビニ交付等の暗証番号を使用したサービスが一部利用できない場合があります。あらかじめご了承ください。
