特別の教育課程の実施状況について【フェリーチェ玉村国際小学校】

公開日 2025年08月19日

 学校教育法施行規則第55条の2等に基づき、学校又は地域の特色を生かし、学習指導要領等によらない特別の教育課程を編成し実施することができる学校を、「教育課程特例校」と呼びます。

 フェリーチェ玉村国際小学校は、当該「教育課程特例校」に該当し、当校における特別の教育課程に基づく教育の実施状況については次のとおりです。

 

令和6年度教育課程特例校実施状況等について[PDF:141KB]

 

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