旧氏の振り仮名記載について

公開日 2025年07月01日

更新日 2025年07月23日

令和7年5月26日より、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

既に旧氏が記載されている場合の旧氏の振り仮名の記載方法

通知書でお知らせをします(正しい場合は届出不要)

令和7年5月26日施行日時点において、既に旧氏の記載がされている方には、令和7年7月下旬以降にご本人の住所地へ通知を発送します。通知書に記載される振り仮名は、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考にして作成されます。

通知された振り仮名が正しい場合(届出は不要です)

手続きをしなくても、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

通知された振り仮名が間違っている場合、または振り仮名をすぐに住民票に記載したい場合(届出が必要です)

令和8年5月25日までに、窓口か郵送で手続きをお願いします。

届出方法

窓口での届出

【届出窓口】
役場住民課1番窓口
月〜金曜日(祝日を除く)午前8時30分〜午後5時15分まで

【必要なもの】


郵送による届出

・郵送費用は、お客様のご負担となりますので、ご了承ください。
・住民票に旧氏の振り仮名が記載されるまで、1週間程度かかります。

【郵送先】
〒370−1192
群馬県佐波郡玉村町大字下新田201番地 玉村町役場住民課住民係

【必要なもの】


※1…旧氏の振り仮名がひらがな又はカタカナで記載された預金通帳等の写しや、旧姓欄の記載があるパスポートの写しが必要です。振り仮名の表記がローマ字の場合、複数の読み方が考えられるものは受付できません。
例:OYAMA(オオヤマ、オヤマ)

届出期限

令和8年5月25日(郵送の場合必着)

郵送された通知書の振り仮名に間違いがない場合は、手続き不要です。
お手続きをしなくても、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
 

その他

・旧氏の振り仮名についての詳細は、住民票等への旧氏の振り仮名の記載について〈総務省〉〈外部リンク〉をご覧下さい。

・旧字併記についての詳細は、住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について〈総務省〉〈外部リンク〉をご覧ください。

・戸籍に振り仮名が記載される制度と住民票等に旧氏の振り仮名が記載される制度は異なります。戸籍に振り仮名が記載される制度については、戸籍に氏名の振り仮名が記載されますをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ

住民課 住民係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7701
FAX:0270-65-2592

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