特定技能所属機関による協力確認書の提出について(記入例追加)

公開日 2025年06月02日

概要

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

(注意)詳細は出入国在留管理庁ホームページで確認してください。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部サイトに移動します)

協力確認書の提出

 特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を求められたときには、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
 協力確認書は「特定技能所属機関」の名称・担当者連絡先等を記載してください。
 (登録支援機関のものではありません。)
 ・特定技能外国人の雇用形態が派遣形態の場合は、特定技能所属機関の名称・担当者連絡先・
         電話番号・メールアドレスは「派遣元」のものを、事業所の所在地は「派遣先」
     (特定技能外国人が実際に活動する事業所)のものを記載してください。
 ・協力確認書は特定技能外国人が所属する事業所(※)ごとに提出してください。
  ※「事業所の所在地」の記載方法
   本社勤務の場合 : 本社の所在地を記載
   本社以外の勤務の場合 : 特定技能外国人が活動している事業所の所在地を記載

 協力確認書[DOCX:23.2KB] 
 記載例(直接雇用の場合)[PDF:85.5KB]
 記載例(派遣形態の場合)[PDF:84.6KB]

 

協力確認書の提出が必要な時点

 ・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき。
 ・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は
  在留期間更新許可申請を行う前
 ・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき。
 ・特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき。

提出方法

 窓口、郵送または電子メールで提出してください。

提出先

 玉村町企画課地域共生推進係
 メール:kikaku@town.tamamura.lg.jp
  住 所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201

 

この記事に関するお問い合わせ

企画課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7711
FAX:0270-65-2592

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