公開日 2025年05月13日
戦争で亡くなられた軍人軍属などのご遺族の方へ特別弔慰金が国債により支給されます。
国債の名称
第12回特別弔慰金国庫債券「い」号
支給内容
額面27.5万円(5年償還の記名国債)
支給対象者
戦没者などの死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります。
請求期限
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受給することができなくなりますので、ご注意ください。)
申請先
玉村町健康福祉課社会福祉係
この記事に関するお問い合わせ
健康福祉課 社会福祉係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7705
FAX:0270-64-7722