公開日 2025年10月14日
障害者控除対象者認定書とは
障害者控除とは本人または配偶者、扶養親族が所得税法、地方税法上の障害者に当てはまる場合に税額の計算の基礎となる所得から一定額を控除できる仕組みのことをいいます。
基準日(12月31日(ただし対象者が基準日の年途中に死亡した場合は死亡の日))時点で、下記の要件に該当する人について、要介護認定資料をもとに判定を行い、身体障害者または知的障害者の対象と認められる場合には認定書を交付します。
所得税の申告や町・県民税の申告をする際に、この認定書を提示すると本人または扶養者が、障害者控除(控除額:所得税27万円、町県民税26万円)または特別障害者控除(控除額:所得税40万円、町県民税30万円)を受けることができます。
申請要件
・65歳以上で玉村町内に住民登録があること。
・要介護1〜5の判定を受けていること。
※すでに「身体障害者手帳」または「療育手帳」、「精神障害者手帳」の交付を受けている方は申告時に手帳を提示して申告していただくことになりますので、認定書の対象にはなりません。ご注意ください。
判定基準(介護度の目安)
障害者
介護度がおおむね1〜3までの方
特別障害者
介護度がおおむね4または5の方
※要介護認定時の審査会資料に基づき、判定します。介護度のみで一律に判断するものではありません。
申請方法
◎電子申請サービス(logoフォーム)
下記リンクから必要情報入力の上、本人確認書類の画像をアップロードしてください。
◎持参または郵送
健康福祉課介護保険係(1階3番窓口)に直接申請書を提出いただくか、郵送でお送りください。(申請書は下記のリンクからダウンロードできます)
※被保険者及び申請者の本人確認書類(顔写真付き証明書の場合は1点。顔写真のない証明書の場合は2点)を添付してください。
※ 認定の基準日は12月31日ですので、1月以降から交付します。(対象者が亡くなられている場合は随時交付となります)
申請書ダウンロード
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