公開日 2022年04月01日
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例について
軽課
【適用期間】・令和3年4月1日~令和5年3月31日
【適用内容】・適用期間中に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用。
対象・要件等 | 特例措置の内容 | |
乗用車 (※1) |
・電気自動車 |
概ね75%軽減 |
軽貨物車 |
・電気自動車 |
概ね75%軽減 |
(※1)営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリット車を含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両については概ね50%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね25%軽減
重課
【適用内容】 初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車(※2):概ね20%重課
(※2)電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリット自動車及び被けん引車を除く
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