政治家の寄附の禁止について

公開日 2021年07月15日

更新日 2021年07月15日

みんなで徹底しよう!

 政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

 

  1. 政治家の寄附の禁止
  2. 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
  3. 政治家の関係団体の寄附の禁止
  4. 政治家の後援団体の寄附の禁止
  5. 年賀状等の挨拶状の禁止(答礼のための自筆によるものを除く)
  6. あいさつを目的とする有料広告の禁止
    (5以外の項目で処罰されると公民権停止の対象となります。)

次のものも、政治家の寄附禁止の対象となります。

○お中元・お歳暮
○お祭りへの寄附・差し入れ、地域の運動会・スポーツ大会への飲食物等の差し入れ
○葬儀の花輪・供花
○落成式、開店祝等の花輪
○入学・卒業祝
○病気見舞
○町内会の集会・旅行等の催事への寸志・飲食物の差し入れ
○秘書など が代理で出席する場合の結婚祝

寄附 三ない運動

 政治家は寄附を ⇒ 贈らない!

 有権者は寄附を ⇒ 求めない!

 政治家から寄附を⇒ 受け取らない!

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