公開日 2019年12月16日
更新日 2021年12月10日
玉村町下水道排水設備指定工事店申請
申請書類の配布と申請受付については随時上下水道課で行っています。(申請書類はこのページ内からもダウンロードできます。)
指定申請については玉村町下水道条例(指定工事店関係)を参照してください。
■指定基準
・群馬県内に営業所があること。
・営業所ごとに、下水道排水設備工事責任技術者の資格を有する人が1人以上専属していること。
・工事の施工に必要な機械器具を使用できること等。
■申請手数料 1件につき10,000円
申請書類
- 下水道排水設備指定工事店指定申請書[DOCX:16.5KB]
- 誓約書(1)・・・代表者のみ[DOCX:14.9KB]
- 誓約書(2)・・・責任技術者のみ[DOCX:14.9KB]
- 設備及び器材に関する調書[Wordファイル/31.5KB]
(宅内の排水設備工事を行う時に使用している所有設備・器材・機械を記載してください。) - 営業所の写真及び付近見取図[Wordファイル/27.5KB]
(写真についてはできれば社名が入るような形で写してください。見取図については住宅地図の写しにマーキングしたもので結構です。) - 指定工事店申請事項変更届[DOCX:17.1KB]
(届出事項に変更が生じた場合は、30日以内に変更届等を提出してください。)
添付書類
- 玉村町指定工事店の新規指定についての添付書類
- 法人の場合・・・登記事項証明書及び定款
個人の場合・・・住民票の写し - 専属する責任技術者(全員)の責任技術者証の写しと住民票の写し
- 技術者の雇用を証明する書類
:氏名・会社名・住所の記載された保険証の写し等(カードの場合は表裏両面の写しが必要です)
- 法人の場合・・・登記事項証明書及び定款
- 登録処理が終わり次第、こちらからご連絡し、指定工事店証を取りに来ていただきます。指定工事店証は、営業所の見やすい場所に掲示してください。
- 排水設備工事を行う際の提出書類等については、排水設備・取付管・公共ます工事関係様式を確認のうえ、ご提出ください。
4.届出内容に変更があったときの申請手続に関する変更事項と添付書類
5.注意事項
・添付する登記事項証明書は、原本を提出してください。
・添付する定款は、原本証明のあるもの(原本に相違ない旨の記入と、事業所代表者の押印)を提出してください。
廃止、休止、再開の届出
排水設備指定工事店は、事業を廃止、休止、または再開するときは、30日以内に指定工事店廃止、休止、再開届に必要事項を記入し、廃止の場合は指定工事店証を添付して届け出てください。また、指定の基準を満たさなくなったときも、届け出てください。
この記事に関するお問い合わせ
上下水道課
住所:〒370-1133 群馬県佐波郡玉村町大字上新田1116-3
TEL:0270-65-6691(代表)
FAX:0270-65-8211