玉村町土砂等による埋立て等の規制に関する条例について

公開日 2024年06月04日

更新日 2026年06月28日

玉村町土砂等による埋立て等の規制に関する条例の概要

 
玉村町内で、500m2以上3,000m2未満の面積に土砂等による埋立て等(土砂の搬入)を行う場合は、町に届出が必要です(条例改正により令和7年6月4日から届出制に移行しました)。手続きの流れ[PDF:64.2KB]
 
○土砂等とは
 土砂及び土砂に混入し、又は付着した物
 
○埋立て等とは
 土地の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積
 
○小規模埋立等事業とは
 土砂等による埋立て等を行う区域以外の場所から排出され、又は採取された土砂等による埋立て等を行う事業であって、当該埋立等区域の面積が500平方メートル以上3千平方メートル未満であるもの
 
 

届け出の基準

届出規模 届出(届出先)
500㎡未満の埋め立て 不要
500㎡以上3,000㎡未満の埋め立て 必要(玉村町)
3,000㎡以上の埋め立て 必要(群馬県)

 

例外的に届出が不要なもの

① 宅地造成その他事業の工程の一部において行う土砂等による埋立て等であって、当該事業を行う区域において、当該区域から排出され、又は採取された土砂等によるもの

② 国、地方公共団体その他規則で定める者が行う土砂等による埋立て等

③ 他の法令又は条例の規定による許可その他の処分による土砂等による埋立て等であって規則で定めるもの

④ この条例若しくは法令等又はこれらに基づく命令その他の処分による義務の履行に伴う土砂等による埋立て等

⑤ 非常災害のために必要な応急措置として行う土砂等による埋立て等

⑥ 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土砂等による埋立て等

 

申請手続きの流れ

① 事業内容の届出

   埋立等事業に係る土砂等搬入計画届出書(様式第2号)[RTF:63.2KB]に関係書類を添付して、土砂等の搬入を開始しようとする日の30日前までに提出してください。

   【添付書類】
   ○埋立等区域の位置を示す図面 
   ○埋立等区域の付近の見取図
   ○届出者 個人 → 住民票の写し 法人 → 登記事項証明書
   ○埋立等区域の現況平面図、現況断面図及び面積計算書
   ○埋立等区域の計画平面図及び計画断面図
   ○埋立て等をする土砂等の予定容量計算書
   ○その他町長が必要と認める書類(町から要請があった時のみ)

② 土砂等搬入の事前の届出・土壌検査(搬入前)

  土砂等搬入届出書(様式第6号)[RTF:54.4KB]に関係書類を添付して、土砂等の搬入を開始しようとする日の10日前までに提出してください。
  土壌調査は搬出元で行ってください。

  【添付資料】
  ○土砂等排出元証明書(様式第7号)[RTF:65KB] ※搬出する管理者が発行したもの
  ○土砂等の土壌検査の試料を採取した地点の位置図及び現場写真
  ○検体試料採取調書(様式第8号)[RTF:52.6KB]
  ○土壌検査証明書(様式第9号)[RTF:137KB] ※環境計量士が発行したもの  土壌検査項目別表第1[PDF:92.6KB]
  ○土砂等に係る売渡し・譲渡証明書(様式第10号)[RTF:53.6KB] ※又はこれに準ずる書面

③ 事業開始

 

④ 検査結果届出・土壌検査(事業完了後) 

  土壌(水質)検査後、 埋立等区域内土壌検査等報告書(様式第18号)[RTF:50.8KB]に関係書類を添付して提出してください。
  土壌検査のための試料は、町職員が立ち会います。
  土壌調査は搬入先で行ってください。埋立等区域から水が搬出される場合、水質検査も必要です。

  【添付書類】
  ○土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真
  ○検体試料採取調書(様式第8号)[RTF:52.6KB]
  ○土壌検査証明書(様式第9号)[RTF:137KB]   土壌検査項目別表第1[PDF:92.6KB]
  ○(水質を検査した場合)水質検査証明書(様式第19号)[RTF:142KB]  水質検査項目別表第2[PDF:85.2KB]
  ※検査証明書は環境計量士が発行したもの

⑤ 事業完了届出

  事業を完了した日から10日以内に埋立等事業完了届出書(様式第11号)[RTF:48.5KB]を提出してください。
 
 

お知らせ

① 土砂等による埋立て等を行う事業者の方へ

  土壌の汚染を生じさせるおそれのある埋立て等を行うことのないよう努めるとともに、周辺の地域の生活環境の保全に配慮してください。

② 土砂等を排出する事業者の方へ

  土壌の汚染を生じさせるおそれのある土砂等が拡散するのを防止するよう努めるととも に、排出する土砂等により埋立て等が適正に行われるよう、埋立て等を行う事業者に協力 してください。

③ 土地の所有者の方へ

  埋立て等へ自分の土地を提供しようとするときは、土壌の汚染や災害を生じさせる恐れ がないことを十分に確認した上で提供してください。

④ 条例等に違反した場合、刑罰が科されることがあります

  措置命令、搬入禁止命令、改善命令に違反した者は拘禁系、または罰金が科されることがあります。 また、この条例に定める届出、報告等を拒んだ者等は罰金が科されることがあります。

 

この記事に関するお問い合わせ

環境安全課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7708
FAX:0270-65-2592

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