公開日 2019年07月30日
更新日 2021年05月07日
外国人住民の方の登録制度が変わりました
2012年(平成24年)7月9日に、新しい在留管理制度が導入され、外国人登録法が廃止となりました。
また、住民基本台帳法の一部が改正され、住民基本台帳制度の対象となる外国人住民の方は、日本人と同様に住民票の発行が可能となりました。
この対象となる外国人の方は下記のとおりです。
- 中長期在留者(日本に在留資格を持って在留する外国人。ただし在留資格が「短期滞在」の人や在留期間が3ヶ月以下の人は含まれません)
- 特別永住者
- 出生または国籍喪失による経過滞在者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
新しい在留管理制度
「外国人登録証明書」は、「特別永住者証明書」・「在留カード」に変更となります。
今まで「特別永住者証明書」または「在留カード」とみなされていた外国人登録証は有効期限までに切替える必要があります。詳しくは下記ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「特別永住者証明書または在留カードへの切替について」
『特別永住者証明書』に関する手続き
役場住民課が窓口となります。
申請人は本人または同一世帯の家族です。
届出の種類 |
必要なもの |
有効期間の更新申請 |
・旅券(お持ちの方のみ) ・特別永住者証明書(外国人登録証明書) ・写真一葉(縦4cm×横3cm) |
氏名・生年月日・性別・国籍の変更、訂正 (住所・世帯等以外の事項についての変更) |
・旅券(お持ちの方のみ) ・特別永住者証明書(外国人登録証明書) ・写真一葉(縦4cm×横3cm) ・変更を生じたことを証する資料(原本) |
紛失による再交付申請 |
・旅券(お持ちの方のみ) ・写真一葉(縦4cm×横3cm) ・紛失したことを証する資料(遺失物届出証明書・盗難届出証明書・り災証明書) |
汚損等による再交付申請 |
・旅券(お持ちの方のみ) ・特別永住者証明書(外国人登録証明書) ・写真一葉(縦4cm×横3cm) |
『在留カード』に関する手続き
地方出入国在留管理局が窓口となります。
詳しくは下記へお問い合わせください。
東京出入国在留管理局高崎出張所
〒370-0829 高崎市高松町26の5 高崎法務総合庁舎1階
電話 027-328-1154
証明書(住民票の写し)
日本人と同じように「住民票の写し」が交付されます。
交付についてはこちらをご覧ください → 住民票
※「外国人登録原票記載事項証明」及び「外国人登録原票の写し」は廃止となりました。
住所変更の届出(住民登録)
住所変更の届出が必要となります。
外国人の方にも住基ネットの運用が開始されました
2013年7月8日から外国人住民の方にも住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始されました。
これに伴い、外国人住民の方の住民票に住民票コードが記載され、住民基本台帳カード(住基カード)の交付を受けることができるようになりました。
住民基本台帳ネットワークシステム
総務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」