厚生労働大臣の定める回数以上に訪問介護を位置付けた居宅サービス計画の届出について

公開日 2018年10月01日

平成30年の制度改正に伴い、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、平成30年10月より訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が規定回数を超えた居宅サービス計画を作成した場合、保険者への届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ

健康福祉課 介護保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7705
FAX:0270-64-7722