農地法に基づく許可申請及び届出について

公開日 2021年04月01日

問い合わせ/農業委員会(経済産業課内)(電話 0270-64-7710)
  • 農地の耕作目的での権利移動手続きを行う場合→農地法第3条
  • 農地を宅地・駐車場等、農地以外の用途にする場合→農地法第4条・第5条

 農地法第3・4・5条許可申請書の提出締切日は毎月22日(土曜、日曜、祝日にあたる場合は翌営業日となります。)です。

 市街化区域の農地法4・5条の届出は、常時(平日時間内)受け付けており、翌週金曜日に受理書を交付します。

 参考に事務処理予定表を作成しましたので、ご覧ください。

令和4年度 委員会農転日程表 農地転用許可の事務処理日程予定表(R4年3月からR5年2月まで)[PDF:61KB]

農地の耕作目的での権利移動(第3条)

農地の耕作目的での権利移動には、許可が必要となります。

農地を相続により取得した場合には、届出が必要です。

農地法第3条の3第1項の規定による届出書[DOC:31KB]

許可基準

  • 買受人またはその世帯員が自ら耕作すること。
  • 買受人またはその世帯委員の買受後の経営面積が50アール以上であること。
  • 買受人またはその世帯員が買受後、農作業に常時従事すると認められること。
  • 買受人または世帯員の経営状況、通作距離からみて、この農地を効率的に利用して耕作する事が認められること。

申請窓口

 玉村町農業委員会(玉村町役場経済産業課内)

締め切り日

 毎月22日(土曜、日曜、祝日にあたる場合は翌営業日)

農業委員会処分

 申請した月に委員会に諮り、許可書等を交付します。(平成24年4月1日よりすべて農業委員会処分になりました)

農地法第3条許可申請添付書類一覧表

提出部数は正本1部

(1)申請書(注)申請書がダウンロードできます

  農地法第3条第1項の規定による許可申請書(様式1-1)[DOC:40KB]

  様式1-2-1_第3条許可(申請書別添)[DOC:252KB]

  農地法第3条第1項(別紙)法人関係(様式1-2-2_農地法第3条第1項(別紙)法人関係) [Wordファイル/73KB]

(2)登記事項証明書

(3)住民票謄本(受人)、住民票抄本(渡人)、法人の場合は定款の写し(※要代表取締役の原本証明)、法人の登記事項証明、農業生産法人の場合は組合員名簿または株主名簿

(4)耕作証明書(受人が町外居住者の場合)

(5)居住地案内図【受人が町外居住者の場合】

(6)通作経路図(受人が町外居住者の場合)

(7)この農地が賃貸借関係にある場合は、耕作等を行う者の同意書または合意解約が成立したことを証する書面

(8)戸籍または除籍の謄本及び相続放棄申述受理証明書等(申請人が所有者と異なる場合)

(9)委任状

(10)確認書(受人のみ)  確認書(例)第3条関係 [DOCX:13.7KB]

農地転用(第4条・第5条) 

 農地を宅地や駐車場などの農地以外の用途にする場合には許可や届出の手続きが必要となります。

第4条許可

農地を農地以外の目的で使用する場合で、権利移動を伴わないもの

  • 2ヘクタールから4ヘクタール以下は、事前協議が必要
  • 4ヘクタールを超えるものは、事前審査が必要
第4条届出 市街化区域内の農地を転用するもので権利移動を伴わないもの
第5条許可

農地を農地以外の目的で使用する場合で、権利の移転または設定をするもの

  • 2ヘクタールから4ヘクタール以下は、事前協議が必要
  • 4ヘクタールを超えるものは事前審査が必要
    農地に盛土や埋め立てなどを行う場合は、農地の一時転用許可が必要となります。
第5条届出 市街化区域内の農地を転用するもので権利移転及び設定をするもの

申請窓口

玉村町農業委員会(玉村町役場経済産業課内)

締め切り日

  • 毎月22日(土曜、日曜、祝日にあたる場合は翌営業日)
  • 許可日は翌月末日。県ネットワーク機構の意見聴取が必要な案件については、翌々月の6日が目安となります。
  • 市街化農地の届出は、毎週金曜日が締切りとなり、翌週の金曜日に受理通知書が交付されます。

県知事処分

県知事の許可となります。

許可日は翌月末日。県ネットワーク機構の意見聴取が必要な案件については、翌々月の6日が目安となります。

農地法第4条・第5条許可申請書および添付書類一覧表

提出部数:許可申請は正本1部、副本1部  ※申請書は2部とも正本。(コピー不可) 添付書類は副本についてはコピー可。

       届出書は正本1部、添付書類1部。添付書類一覧[PDF:501KB]←タ゛ウンロート゛出来ます。

第4条
第5条
届出
第4条
第5条
許可
1.申請書
(注)申請書がダウンロードできます
農地法第4条第1項の規定による許可申請書[DOC:37KB]

様式3-13_農地法第4条第1項第8号転用届出書[DOC:38.5KB]

農地法第5条第1項の規定による許可申請書[DOC:40KB]

様式3-13_農地法第5条第1項第7号転用届出書[DOC:42.5KB]

農地法第4・5条許可申請書続紙 [Wordファイル/50KB]
2.登記事項証明書
  3.住民票抄本(受人)、住民票抄本(渡人)、法人の登記事項全部証明書(申請人が法人の場合)
  4.定款の写し(申請人が法人の場合)※代表者の原本証明が必要。
※(注) 5.(1)案内図

  (2)位置図(縮尺1万分の1程度、最寄りの公共施設から申請地までの直線距離を表示)

  (3)付近状況図(申請地を中心として半径500m範囲内の状況等がわかるもの、1千分の1程度)

 ※(注)届出の場合は、届出土地の位置を示す地図(市街化区域を表す図面)

     (1)、(2)、(3)は不要です。

 

6.公図(申請地及び隣接地の地番、地目、面積、所有者名を記入)

7.土地利用計画図(建物等の配置、取水、排水先、出入口、フェンス等を記入)
 

8.(1)建物等の平面図と見積書(内訳付)

  (2)資金証明書「預貯金残高証明または融資証明書」

9.委任状
  10.確認書(代理の場合のみ(第5条の場合は受人))  確認書(例)[DOCX:14KB]
11.農地復元計画書(一時転用の場合)
 

12.※計画変更承認申請の場合

  (1)念書(理由を明記)

  (2)当初許可書原本

  13.土地改良区等の意見書(水田の場合)
 

14.(1)関連許認可、届出等の写し

  (2)業者登録証の写し(宅建業法、採石法等に係る申請の場合)

 

15.その他、農業委員会及び県知事の指示する書類

  (1)誓約書   誓 約 書[DOCX:15.4KB] 

  (2)始末書

  (3)農地の農用地区域からの除外について(容認通知)※コピー可。

 ※この農地が賃貸借関係にある場合は、耕作等を行う者の同意書または合意解約が成立したことを証する書面。

※農地法第4条、第5条届出(市街化区域)の場合は1000平方メートル以上のもの都市計画法第29条の開発許可書の写し、3000平方メートル以上のもの国土利用計画法第23条許可書の写しが必要になります。

※太陽光発電施設用地の場合以下の書類も添付してください。

1.ソーラーパネルの設置方法(パネルの高さや架台の構造等)がわかる資料を提出してください。(立面図等)※10.の平面図に記載でもよいです。

2.ソーラーパネルの仕様がわかるもの(パンフレット等)

3.電力受給契約申込書(受け入れ印またはサインのあるもの)

この記事に関するお問い合わせ

経済産業課 農業委員会事務局
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7710
FAX:0270-65-2592

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