公開日 2018年04月01日
更新日 2018年04月01日
老齢基礎年金
受給資格は10年が必要
65歳からの老齢基礎年金は20歳以上60歳未満の40年間保険料を納めると満額受給できます。40年に満たないと期間に応じて減額されます。
なお、老齢基礎年金を受け取るためには、納付済期間と免除期間(納付特例・納付猶予含む)を合計して、10年以上あることが必要です。
受給資格の計算
保険料を納めた期間(任意加入期間含む) | (1)月 | (1)+(2)+(3)+(4)+(5) =合計して120月(10年)以上で受給資格あり |
免除・納付特例期間 | (2)月 | |
被用者年金制度(厚生年金など)加入期間 | (3)月 | |
第3号被保険者期間 | (4)月 | |
(※)合算対象期間 | (5)月 |
※合算対象期間は次のとおりです。なお、受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
- 厚生年金や共済年金に加入する被保険者の配偶者などで、昭和36年4月から昭和61年3月までの国民年金の任意加入対象期間のうち、任意加入しなかった期間
- 平成3年3月以前に、20歳以上の学生で任意加入しなかった期間
- 昭和36年4月以後の厚生年金保険や共済組合の脱退手当金等を受けた期間
- 昭和36年4月以後の20歳から60歳までの間に海外に居住していた期間
- 昭和36年4月以後の厚生年金保険、船員保険、共済組合の加入期間のうち、20歳前または60歳以降の期間
老齢基礎年金計算式
老齢基礎年金額=779,300円(平成30年度)×(下の計算式1÷下の計算式2)
(計算式1)納付月数+(全額免除月数×8分の4)+(4分の3免除月数×8分の5)+(半額免除月数×8分の6)+(4分の1免除月数×8分の7)
(計算式2)加入可能年数(40年)×12月
※4分の3免除・4分の1免除は平成18年7月から
繰上げ支給
60歳から64歳までの間で繰上げて受けることもできます。ただし、年齢によって、一定の割合で減額され、支給割合は生涯変わらないなどの制約があります。
65歳の支給率を100%としたときの減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
※昭和16年4月2日以後に生まれた人
繰下げ支給
66歳以降に繰下げて、増額された年金を受け取ることもできます。
65歳の支給率を100%としたときの増額率=0.7%×65歳になった月から繰下げを申し出た月の前月までの月数
※昭和16年4月2日以後に生まれた人
特別障害給付制度(平成17年4月から)
特別障害給付金について
学生や被用者年金の配偶者であったため、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害年金等を受給できない障がい者の方で、次の要件に該当する方に対して特別障害給付金が支給されます。
給付対象者
次の1.または2.に該当する方で、当時、任意加入していなかった期間中に、病気やケガなどの障害の原因となる傷病について初診日があり、現在障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
2.支給額(平成30年度)
- 1級・・・月額51,650円
- 2級・・・月額41,320円
本人の所得によっては、支給額が制限される場合があります。
3.受付窓口
住民課高齢者医療年金係
障害基礎年金と老齢厚生年金は同時に受けられます(平成18年4月から)
障害を持ちながら働いたことが評価される仕組みとするために、平成18年4月から障害基礎年金と老齢厚生年金、または障害基礎年金と遺族厚生年金が同時に受けられるようになります。
代表的な例として、現在障害基礎年金を受けている方で、過去に厚生年金に加入したことがある方が65歳になったとき、年金事務所で手続きをすると、障害基礎年金と老齢厚生年金が同時に受けられるようになります。
既に障害基礎年金と老齢厚生年金等の両方の受給権がある方でも、自動的に支払いは始まりませんので、年金事務所で手続きが必要になります。手続きをした月の翌月から両方の年金が受けられますので、お早めに年金事務所で手続きをしてください。
遺族基礎年金
国民年金加入中に、受給資格期間(納付・免除期間の合計)が25年以上ある人が死亡したときには、死亡した人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子で、子が18歳に達した年度末まで、(1級または2級の障害がある子の場合には20歳になるまで)支給されます。ただし、死亡した者について、保険料納付済期間が保険料を納付すべき期間のうち3分の2以上あることが必要です。(※平成38年4月1日前で死亡日が65歳未満であれば、死亡日のある月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受れらます。)
寡婦年金
受給資格期間(納付・免除期間の合計)が25年以上ある夫(かつ婚姻期間10年以上)が老齢基礎年金をもらわずに死亡したとき、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3が受けられます。ただし、夫が障害基礎年金を受けたことや、妻が老齢基礎年金を受けているときは受けられません。
死亡一時金
死亡月の前月まで第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに死亡したとき、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
第1号被保険者としての保険料納付済期間 | 金額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |