第三者行為による治療は届け出が必要です

公開日 2017年04月01日

第三者行為とは

第三者(自分以外の人)が原因として治療を受けることになった場合を指します。

 ・交通事故

 ・飲食店等で発生した食中毒などによる傷病

 ・他人の飼い犬にかまれた

 ・他人の落下物に当たった  など

医療費は加害者(相手)が負担

 第三者行為により病院にかかった場合の治療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものですが、加入している保険者に届出をすることにより、保険証を使って治療を受けることができます。

 このような場合の治療費は町が一時立替えし、届出をいただくことにより、後日、加害者に対し請求することになります。

 第三者行為により治療を受けた場合は、保険者への届出が義務付けられておりますので、必ず届出をしてください。

届出に必要な申請書類

 ・第三者行為傷病届

 ・交通事故証明書

 ・事故発生状況報告書

 ・念書

 ・誓約書

 ・その他参考となる書類

申請書類の届出窓口

住民課国民健康保険係 (役場1階2番窓口)

保険証を使えない場合

・労災事故などの雇用者が負担すべき事故

・飲酒運転など法令違反、犯罪行為が原因の事故、故意の事故

・示談を済ませてしまったとき  

関連書類

第三者行為による傷病届[XLSX:98.8KB]

この記事に関するお問い合わせ

住民課 国民健康保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7702
FAX:0270-65-2592

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