現場代理人の常駐義務の緩和について

公開日 2023年07月01日

更新日 2024年01月01日

建設工事における現場代理人について、町発注工事に限り、常駐義務を緩和し条件付きで他の工事との兼務を認めることとします。ただし、現場条件及び施工の安全管理等を考慮して、現場代理人の常駐義務を緩和できないと判断した場合は、兼任を認めないことがあります。

対象工事

請負金額が4,000万円未満の工事を2件まで兼務できる。

手続き

  • 現場代理人の兼務を希望する受注者は、契約時に「現場代理人兼務届出書」を提出すること。
  • 現場代理人を変更する場合で、変更後の現場代理人の兼務を希望する受注者は、「現場代理人兼務届出書」を提出すること。

注意事項

  1. 各工事現場の安全管理等を徹底すること。
  2. 常に町と工事現場間の連絡が取れる体制にあること。

様式

この記事に関するお問い合わせ

総務課 契約管財係
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