介護サービスの種類

公開日 2016年02月25日

在宅サービス

訪問系

 
サービス名 内容
訪問介護 ホームヘルパーが居宅に訪問し、入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言など日常生活に必要なお世話をします。
訪問看護 訪問看護ステーションや病院の看護師等が居宅に訪問し、療養上のお世話や必要な診療の補助を行います。
訪問リハビリ 病院等の理学療法士(PT)や作業療法士(OT)が居宅に訪問し、心身機能の維持回復のためのリハビリテーションを行います。
移動入浴介護 移動入浴車で居宅に訪問し、浴槽を持ち込んで入浴介護を行い、利用者の身体の清潔保持と心身機能の維持等を図ります。
居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師等が居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
 

通所系

 
サービス名 内容
通所介護(デイサービス) デイサービスセンター等に通って、入浴・食事の提供等日常生活のお世話や機能訓練等を行います。
通所リハビリ(デイケア) 介護老人保健施設や介護療養型医療施設等に通って、心身機能の維持回復を図るため、理学療法・作業療法等のリハビリテーションを行います。
 

短期入所

 
サービス名 内容
短期入所生活介護 (ショートステイ) 介護者が病気・冠婚葬祭・出張・介護疲れ等により、一時的に在宅介護が困難なとき、特別養護老人ホーム等に短期間入所し、入浴・排泄・食事等の介護や機能訓練等が受けられます。
短期入所療養介護 (ショートステイ) 介護者が病気・冠婚葬祭・出張・介護疲れ等により、一時的に在宅介護が困難なとき、介護老人保健施設・介護療養型医療施設等に短期間入所し、看護・医学的管理の下に介護・機能訓練等の医療や日常生活のお世話が受けられます。
 

福祉用具・住宅改修

 
サービス名 内容
福祉用具の貸与・購入費支給

要介護者等の在宅での日常生活を補助するために、福祉用具の貸与(貸し出し)や購入費が支給されます。貸与が基本ですが、貸与になじまない用具は、購入費が支給されます。     

  • 貸与品目:車いす、特殊寝台、褥そう予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、痴呆性老人徘徊感知器、移動用リフト等     
  • 購入費支給品目:腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具

 ※平均価格等の参考についてはこちら

住宅改修費の支給

在宅の要介護者等が手すりの取り付け等の住宅改修を行ったときは、住宅改修費が支給されます。

  • 対象経費:手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更(滑りの防止、移動の円滑化等)、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取り替え等
 

その他

 
サービス名 内容
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症状態にある要介護者が、プライバシーに配慮した住宅で共同生活をしながら、入浴・排泄・食事等の介護等、日常生活上のお世話や機能訓練が受けられます。
特定施設入所者生活介護
(有料老人ホームなどでの介護)
有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)の入所者である要介護者等が、その施設で入浴・排泄・食事等の介護や機能訓練を受けられます。
小規模多機能型居宅介護 施設の在宅版のようなサービスです。「通い」を中心に、ご本人の様態や希望に応じて「宿泊」「訪問」といったサービスを組み合わせて、「自宅で継続して生活するために」必要な支援を受けられます。
 

施設サービス

※この施設サービスは、要支援の方はご利用できませんのでご注意ください。

サービス名 内容
特別養護老人ホーム 身体または精神上著しい障害があるため常時介護を必要とし、在宅介護が困難な要介護者が入所し、入浴・排泄・食事等の介護等の日常生活のお世話や機能訓練等が受けられます。
老人保健施設 病状安定期にある要介護者が入所し、看護や医学的管理のもとでの介護、機能訓練等の医療や日常生活のお世話が受けられます。要介護者の自立を支援し、家庭への復帰を目指す施設です。
介護療養型医療施設(療養型病床群等) 療養型病床群等をもつ病院等の介護保険適用部分に、病状が安定期にある長期療養患者が入院し、療養上の管理、看護、医学的管理下の介護等のお世話や機能訓練等の医療が受けられます。

この記事に関するお問い合わせ

健康福祉課 介護保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7705
FAX:0270-64-7722