土地利用について

公開日 2015年06月16日

無秩序な市街化の拡大の防止と、良好な農地の保全と、機能的な市街地が両立した秩序ある土地利用を実現するために、玉村町では平成3年3月15日に市街化区域(計画的に市街化を促進する地域)と市街化調整区域(市街化を抑制し、良好な自然環境を保全する地域)の2つの区域に区分(線引き)されました。

全地区が市街化調整区域の地区 八幡原、宇貫、上之手、角渕、飯倉、五料、小泉、下之宮、飯塚、藤川
市街化区域と市街化調整区域が混在している地区 下新田、上飯島、上新田、与六分、南玉、福島、斎田、板井、後箇、上茂木、下茂木、川井、箱石、上福島、樋越

土地利用の規制

開発行為や建築行為を行う場合は群馬県の許可等が必要です。

市街化区域の場合

開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為は群馬県の許可等が必要です。また、良好な市街地形成を目的として、玉村町では以下の用途地域が指定されています。

用途地域の種類 容積率(%) 建ペイ率(%)
第一種低層住居専用地域 80% 40%
第一種中高層住居専用地域 200% 60%
第二種中高層住居専用地域 200% 60%
第一種住居地域 200% 60%
近隣商業地域 200% 80%
準工業地域 200% 60%
工業地域 200% 60%
工業専用地域 200% 60%

市街化調整区域の場合

すべての開発行為に群馬県の許可が必要です。市街化を抑制する区域ですので、住宅の建築等が規制されますが、日常生活に必要な物品の販売店等や分家住宅等、著しく市街化を助長するものでないものであって、許可基準に適合する場合は群馬県の許可を得て建築できるものもあります。
(注)用途指定の無い地域(市街化調整区域)は、容積率200% 建ペイ率70%です。

開発や建築に関しましては、玉村町は群馬県より権限が移譲されていません。
許可、確認申請及び建てられるか建てられないかの問い合わせは、群馬県のホームページをご覧下さい。各種申請書等の提出窓口一覧(外部リンク)
また、申請書等書類の事務処理については下記のとおりです。

前橋土木事務所処理 開発面積10,000平方メートル未満(開発審査会対象を除く)
県庁処理
  • 開発面積10,000平方メートル以上及び都市計画法第34条第14号申請(開発審査会対象)

(注)申請窓口はすべて前橋土木事務所になります。

その他の規制

  • 国土利用計画法(外部リンク)
    市街化区域2,000平方メートル以上もしくは市街化調整区域5,000平方メートル以上の土地を取引する場合は、契約日も含めて14日以内に申請して下さい。
  • 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)
    都市計画施設等(主に都市計画道路)に200平方メートル以上かかる土地、もしくは市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡する場合は、契約締結前に届け出して下さい。
  • 都市計画法第32条
    開発行為によって、新たに公共施設ができたり、既存の公共施設が変更・廃止になる場合。
  • 都市計画法第53条
    予定建築物が都市計画施設(主に都市計画道路)内にかかる場合。
  • 地区計画
    地区計画が決定されている地地区内での建築物や垣またはさく等の建築には届出が必要になります。

 

(注)上記5つの申請先は玉村町になります。
(注)都市計画道路にかかるかどうかは、玉村町役場2階都市建設課窓口で確認してください。
(注)これらのほかに建築協定を結んでいる地区があります。協定内容は玉村町役場2階都市建設課窓口で閲覧できます。
協定地区

  • 玉村上之手住宅団地
  • ハーモネートタウン玉村町藤川
  • リーベニューズタウンWest65
  • 玉村上之手「メープルスクウェア・1」住宅団地

この記事に関するお問い合わせ

都市建設課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7707
FAX:0270-65-2592