公開日 2014年09月18日
更新日 2022年04月01日
国民健康保険の療養費について
次のようなときは、かかった費用の金額をいったん支払いますが、申請をすれば、自己負担分以外の費用を払い戻します。
療養費の申請に必要なもの
どんなとき | 申請に必要なもの |
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急病などでやむを得ず保険証を使わずに治療を受けたとき | 領収書、保険証、世帯主名義の預金通帳 |
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代 |
医師の意見書、領収書、保険証、世帯主名義の預金通帳 ※レセプトの確認が必要となるため、医師の指示があってから2か月以降の申請受付となります。補装具の高額な不正請求事案発生に伴い、内容確認を厳格化しております。ご理解とご協力をお願いします。参考として、下部に厚生労働省が公表した事案例を掲載しております。ご覧ください。 申請について、詳しくは担当までお問い合わせください。 |
海外で治療を受けたとき |
治療内容の明細書及び領収書(日本語の翻訳文をつける)、保険証、世帯主名義の預金通帳、パスポート など 申請に必要な書類などについて、詳しくは担当にお問い合わせください |
※国民健康保険税に未納がある場合、給付の差し止め、税への充当をさせていただく場合があります。
この記事に関するお問い合わせ
住民課 国民健康保険係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7702
FAX:0270-65-2592
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