玉村町納税について(滞納処分について)

公開日 2014年09月18日

更新日 2022年10月14日

なぜ、税金は必要なの?

 国や地方公共団体では、みなさんが健康で文化的な生活をおくるために、個人ではできないさまざまな事業を行っています。これらの事業を行うためには、多くの費用(財源)が必要です。その財源は、みなさんから「税金」という形で負担していただいています。

もし、「税金」がなかったらどうなるでしょう。学校はボロボロ、ゴミも処理できずにゴミだらけ、防犯灯もつけられず犯罪だらけ、急に具合が悪くなっても救急車も来てくれず、道路などの整備もできなくなってしまいます。

みなさんの納税がまちづくりを支えているのです。

滞納処分について

 玉村町では、みなさんからお預かりした税金でさまざまな事業を行っております。しかし、残念ながら最近この税金を滞納するケースが増えてきてしまいました。玉村町を健全な状態に保ち、税の公平性を確保するために、滞納処分を強化しております。

差押・公売・捜索

 税金が定められた期限までに納付していただけない場合、督促状を送付し納付のお願いをしています。それ以外にも、催告書を発送したり、税務課職員が電話や訪問等による納付のお願いをしたりする場合もあります。その後も納付していただけない場合、やむを得ず徹底した財産調査を実施し、財産の差押え(動産・不動産・債権・その他(自動車等))を行うこととなります。 差押後も完納していただけない場合、差押財産を公売したり、捜索を実施したりすることにより滞納税に充当することとなります。

また、差押えに関する費用等(滞納処分費)は滞納者の負担となります。 住民税の悪質な滞納者の場合、地方税法48条の規定により、県税事務所へ引き継ぐ場合もあります。

延滞金について

 納期限を過ぎてしまった場合、法律で定められた延滞金が加算されます。延滞金は本税が完納になった時点で確定するため、納付が遅れるほど延滞金が大きくなります。また、延滞金だけでも滞納処分の対象となります。

納期限を過ぎた場合の延滞金

納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて次の率により計算します。

年率

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間:年7.3%
  • 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間:年14.6%

ただし、次の期間は割合が変更になります。

(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間)
・平成12年1月1日から平成25年12月31日まで 
 各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合
・平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
 特例基準割合(注1)が年7.3%に満たない場合は、特例基準割合に年1.0%を加算した割合(年7.3%が上限)
・令和3年1月1日以降
 延滞金特例基準割合(注2)が年7.3%に満たない場合は、延滞金特例基準割合に年1.0%をした割合(年7.3%が上限)
 (これにより、令和4年中は年2.4%が適用されます)

(納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間)
・平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
 特例基準割合(注1)が年7.3%に満たない場合は、特例基準割合に年7.3%を加算した割合
・令和3年1月1日以降
 延滞金特例基準割合(注2)が年7.3%に見たない場合は、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合
 (これにより、令和4年中は年8.7%が適用されます)

※注1・注2 「特例基準割合」とは、各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された平均貸付割合に年1%を加算した割合で、令和3年1月1日以降は「延滞金特例基準割合」に名称が変更されました。

国民健康保険税の滞納があった場合

 国民健康保険法の改正により、納期限から1年を経過している国保税の滞納がある世帯については、国民健康保険被保険者証を返還していただき、代わりに「資格証明書」を交付します。

資格証明書とは、被保険者であることを証明するもので、医療機関において、国で定めた保健医療費で受診できますが、医療費を全額負担していただきます。その後、住民課国民健康保険係で申請することにより、本来の自己負担分を除いて国民健康保険から払い戻しが受けられます。

納期限から1年6ヶ月を経過すると、保険給付の全部または一部の支払を差し止めることとなります。(1年6ヶ月を経過していなくても、差し止めを受けることがあります)

差し止めとなる保険給付

高額医療費、出産一時金、葬祭費、療養費、医療費の保険給付分等

それでも完納していただけない場合、差し止めた保険給付金から滞納分が差し引かれる場合があります。

滞納税が無くならない場合は、それ以外の税と同じ処分を受けることとなります。 これらの措置を取られても保険税納付義務は無くなりません。

  • 納税についてのご相談は、税務課収納特別対策係までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ

税務課 収税係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7704
FAX:0270-65-2592