町長交際費の支出基準

公開日 2014年09月18日

町長交際費支出基準

趣旨

 第1条 町長交際費(以下「交際費」という。)は、町長またはその代理の者が行政執行のため町を代表して外部との交際上、特に必要と認める場合に支出する経費であり、交際費の支出の適正化を図るため、交際費の支出に関し基準を定める。

責務

 第2条 交際費の支出にあたっては社会通念上、妥当と認められる範囲内で必要最小限の金額となるよう努めなければならない。

支出先

  第3条 交際費の支出先となる個人または団体は、次のとおりとする。

  1. 玉村町の事務事業に直接かつ親密な関係にあるもの
  2. 玉村町政の進展に功績があったもの
  3. 災害、事故等にあったもの
  4. 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの 

支出項目

 第4条 交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次に掲げる事項について支出することができるものとする。

  1. 会費 各種団体の構成員として支出する会費
  2. 懇談会費 外部との公の意見交換会や情報収集を目的として開催される会合及び各種団体等が行う懇親会等を目的とする会合にかかる経費
  3. 慶祝 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費
  4. 激励金 芸術、文化活動、スポーツ大会等へ参加並びに出場する団体及び個人に対する激励費
  5. 弔慰 葬儀等における生花、供物、香典支出に係る経費
  6. 見舞い 病気、災害、事故等に対する見舞金
  7. 接遇 来客を応接するための飲食、記念品に係る経費
  8. 謝意 町政協力者、視察訪問先等に対する謝意に係る経費
  9. その他 広告・賛助・協賛に係る経費及びその他町政の運営において町長が支出することが適当と認める経費

支出基準

 第5条 前条各号に規定する支出区分に応じた支出基準は、別表1のとおりとする。

公表

第6条 この基準は公開し、また、この基準に基づく交際費の支出内容について公表する。

改正

 第7条 この基準については、常に社会通念に沿うとともに町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済状況の変化に応じて適切見直しを行うものとする。

附則
この基準は、平成18年4月1日から施行し、同日以降において支出する交際費から適用する。

別表1

支出区分 支出金額 備考
会費 会費相当額  
懇談会費 20,000円以内
  • 懇親会は、原則として一件につき5,000円とし、複数参加の場合は、その人数分とする。
  • 会費の額が、定められているものについては、その額とする。
  • 公費、補助金による懇親会への支出はしない。
慶祝 20,000円以内  
激 励 金 20,000円以内 保健体育費の県・全国大会出場支援事業との重複支出はしない。
弔慰 20,000円以内
  • 原則として香典は、新生活運動推進のため2,000円とする。
  • 生花、供物については、「玉村町が自治功労者等に対して行う弔辞並びに供物の取扱いに関する規程」に定める基準により実費相当額を支出する。
見 舞 い 20,000円以内 火災見舞いについては、「玉村町火災見舞い取扱い規程」に定める基準により支出する。
接遇 実費相当額  
謝意 適切対応  
その他 適切対応  

(注)慣習その他特別な事由により支出限度額によりがたい場合にあっては、社会通念上妥当な範囲内で、項目または支出額を調整できるものとする。

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