議長交際費支出基準:玉村町議会

公開日 2014年09月18日

議長交際費支出基準及び公開基準

  1. 趣旨
     この基準は、議長またはこれに準じるもの(以下「議長」という。)が、玉村町議会の円滑な運営を図るため、町議会を代表して行う個人または団体との交際に要する経費(以下「議長交際費」という。)の支出基準及び公開基準について必要な事項を定めるものとする。
  2. 責務
     議長交際費の支出にあたっては、支出内容や相手方について、社会通念上必要と認められる範囲内で、かつ最小限の金額となるよう努めるものとする。
  3. 支出先
     議長交際費の支出先となる個人または団体は、次のとおりとする。
    1)町議会の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
    2)町議会及び町政の伸展に功績があったもの
    3)災害、事故等にあったもの
    4)その他、議長が特に必要と認めたもの
  4. 支出区分
     議長交際費は、次の区分に基づいて支出することができるものとする。  
    支出項目 支出内容 支出金額
    会費
    1. 各種団体等の主催する総会、新年会、懇親会等の出席に係る経費で、金額に定めのあるもの
    2. 各種団体等の主催する総会、新年会、懇親会等の出席に係る経費で、金額に定めのないもの
    1. 会費相当額
    2. 社会通念上妥当と認められる額
    慶祝 慶事及び各種行事のお祝いに係る経費 社会通念上妥当と認められる額
    弔慰 葬儀等における供花、供物、香典等に係る経費 供花・供物は実費相当額とし、香典は新生活運動推進のため原則として2.000円とする
    見舞 病気、災害、事故等の見舞に係る経費 社会通念上妥当と認められる額とし、火災見舞は「玉村町火災見舞い取扱い規程」に準じる
    その他 議長が、議会運営上特に必要があると認めるものに係る経費 社会通念上妥当と認められる額
  5. 公開
    1)議長交際費の公開項目は、次のとおりとする。
      (1)支出年月日
      (2)支出項目
      (3)支出内容(ただし、相手方のプライバシーに配慮が必要な場合には、個人名等を非公開とする。)
      (4)支出金額
    2)議長交際費の公開期日は、1か月ごとの月締めで翌月中に行う。
    3)議長交際費の公開方法は、玉村町ホームページに掲載する
  6. 見直し
     この基準は、社会通念に沿うとともに、常に町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。   
  7. 適用
     この基準は、平成23年4月1日以降の議長交際費について適用する。

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