公開日 2023年08月18日
更新日 2023年08月18日
令和5年7月31日の降ひょうにより被害があった農業者の皆さまへ
令和5年7月31日に玉村町内に局地的に発生した降ひょうにより、農産物(露地野菜・町内の一部地区の水稲及び大豆)及び農業用施設(園芸用ハウス・畜舎等)に被害があった農業者に対し、見舞金を支給します。
対象者 次の全ての要件に該当する農業者とします。
1.玉村町内に居住する個人事業主又は玉村町内に事業所を有する法人等であるもの。
2.過去1年間に農畜産物を販売または出荷している実績があるもの。
見舞金額 1経営体につき、以下の項目のいずれか。
①農産物(以下のいずれかに該当)…………50,000円
1.露地野菜(玉村町内 全域)
2.水稲(玉村町 飯塚地区の一部圃場。別添1参照)
別添1 【水稲】飯塚地区の一部圃場[PDF:608KB]
3.大豆(玉村町 芝根地区の一部圃場。別添2参照)
別添2 【大豆】芝根地区の一部圃場[PDF:616KB]
②農業用施設(園芸用ハウス・畜舎等)……50,000円
※玉村町内に設置・建設された園芸用ハウスまたは畜舎等に限る。物品や農業機械等の貯蔵・保管をするための施設は除く。
申請手続き ~見舞金受領までのながれ~
①見舞金の申請【申請締切:令和5年9月29日(金)必着】
【提出書類】
○別紙1 被害状況報告及び見舞金申請書兼請求書
○被害状況のわかる写真を印刷したもの
○振込先口座の通帳の写し(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかる部分)
②玉村町による提出書類の確認
③見舞金の受領(9月~10月頃)
申請書
PDFデータ:別紙1 被害状況報告及び見舞金申請書兼請求書[PDF:71.7KB]
Wordデータ:別紙1 被害状況報告及び見舞金申請書兼請求書[DOCX:21.7KB]
提出先・お問い合わせ先
玉村町役場 経済産業課 農政係
住所:群馬県佐波郡玉村町下新田201
電話:0270-64-7709 FAX:0270-65-2592
受付時間:8:30~17:15(土日祝日を除く)
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