公開日 2020年08月01日
更新日 2022年09月16日
『玉村町東部スポーツ広場公園』『玉村町健康の森児童館』『玉村町社会体育館』の指定管理者を募集します。
町では、平成18年度から指定管理者制度の活用を図り、現在、町有施設において管理運営の委託を行っています。現在指定管理を行っている町有施設のうち「東部スポーツ広場公園(指定期間:平成30年4月1日から令和5年3月31日)」及び「健康の森児童館(指定期間:令和2年8月1日から令和5年3月31日)」が満了となるとともに、「社会体育館」について新規に指定管理対象施設とすることから、以下のとおり、指定管理者を募集します。
1.対象施設 |
Ⅰ 玉村町東部スポーツ広場公園 |
Ⅱ 玉村町健康の森児童館 |
Ⅲ 玉村町社会体育館 |
玉村町大字小泉64-2 |
玉村町大字飯倉59-3 |
玉村町大字上之手1517 | |
2.指定管理者が行う業務 |
①利用の許可に関する業務 | ||
②施設および設備の維持管理に関する業務 |
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③その他町長が必要と認める業務 |
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3.指定期間 |
令和5年4月1日から令和10年3月31日まで(5年間) |
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで (3年間) | |
4.指定管理料 |
指定管理者との協定により決定し、業務履行年度ごとに支払います。 |
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5.利用料金等収入の取り扱い |
指定管理者は、利用料金等を収入として収受し、事業目的に沿って使用することができます。 |
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6.応募資格 |
法人その他の団体で、個人の応募は不可(その他詳細は、募集要項に記載) |
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7.募集要項等の配布 |
令和4年8月15日から8月24日まで(土・日除く)玉村町役場 都市建設課(2階)で配布します。 |
令和4年8月15日から8月24日まで(土・日除く)玉村町役場子ども育成課(3階)で配布します。 |
令和4年8月15日から8月24日まで(土・日除く)スポーツ振興室(社会体育館1階事務室)で配布します。 |
指定管理者募集要項等に関する質問と回答
玉村町東部スポーツ広場公園の質問及び回答[PDF:104KB]
※なお、玉村町健康の森児童館に対する質問はありませんでした。
指定管理者制度について
平成15年6月に地方自治法が改正され、公の施設の管理を民間事業者等に委任することができる「指定管理者制度」が導入されました。玉村町でも、この制度を導入することにより町民サービスの向上等が図られる施設については、積極的に活用していきます。
(注)「公の施設」とは、町の施設のうち、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設で、玉村町では、老人福祉センター、文化センター、社会体育館、公園、B&G海洋センター、保育所、児童館などの施設が該当します。
1.指定管理者制度の内容
これまで、公の施設の管理を委託することができたのは、公共団体や公共的団体、出資法人に限定されていましたが、指定管理者制度では、民間企業、NPO法人、ボランティア団体などを含めた広い範囲の中から管理者(指定管理者)を選定し、議会の議決を経て、公の施設の管理を委託することができるようになりました。また、指定管理者制度は、公の施設の管理を指定管理者が町に代わって行う制度であり、従来の管理委託制度では委託することができなかった利用許可等の事務も、指定管理者ができることになりました。
2.指定管理者制度の導入目的
・民間企業等が持つ専門的なノウハウを活用することができ、多様化する町民ニーズに、より効果的・効率的に対応することができます。
・経費面でも、民間事業者等の経営努力が期待でき、町の財政負担を軽減することができます。
3.指定管理者選定の基本方針
制度導入によるメリットが見込めない施設を除き、原則として指定管理者制度を導入します。ただし、施設の適正な運営を図るため、公募により管理者を選定することが適さない施設については、公募以外の方法により選定します。なお、公募により指定管理者を選定する場合には、民間の有識者等の委員を含む指定管理者選定委員会を設置して指定管理候補者を選定します。
指定管理者の指定について
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