令和2年度から農地の貸借手続きが変わります

公開日 2020年01月28日

更新日 2020年01月28日

農地利用集積円滑化事業から農地バンク事業への移行について

 玉村町農業公社が実施している農地利用集積円滑化事業(農地の貸借)は、法改正により、令和2年度から群馬県農業公社が実施している農地中間管理事業(以下「農地バンク事業」という。)に順次移行していきます。農地の貸借は、農地バンク事業に移行しても、引き続き玉村町農業公社が窓口となり、農地の利用調整を行いますので、お気軽にご相談ください。現在の農地利用集積円滑化事業による契約が満了したものから、皆さんのご意向を伺いつつ、次のとおり農地バンク事業へ切替えを行いますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

<現在の契約>

農地所有者(貸し手)  →  玉村町農業公社(円滑化団体)  →  担い手(借り手)

 

<移行後の契約>

農地所有者(貸し手)  →  群馬県農業公社(農地バンク)【窓口:玉村町農業公社】  →  担い手(借り手)

 

農地バンク事業への移行を希望されない場合等の取扱いについて

令和2年度からは、農地利用集積円滑化事業による新規の貸借契約または既存の契約の延長ができなくなります。農地バンク事業による貸借契約は原則10年で、5年まで短縮することができますが、事情により貸借契約を5年未満としたい場合は、農業委員会の許可または町による利用権設定(利用権設定等促進事業)により、貸し手と借り手との間で直接貸借契約を結んでいただくことになります。賃料も相対での直接支払となりますのでご注意ください。


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<農地バンク以外の契約>

農地所有者(貸し手) →  担い手(借り手)         ・農地法第3条許可による権利設定

                              ・町の利用権設定等促進事業による権利設定

この記事に関するお問い合わせ

経済産業課
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TEL:0270-64-7709
FAX:0270-65-2592